#2世帯住宅 #登記 #小規模宅地等 #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
相続税の節税では、小規模宅地等の特例は重要です。
今回は、よくある事例で2世帯住宅を取り上げます。
ポイントは、区分所有登記にしないことです。
区分所有の登記
子供さん家族と同居したい。
そんな思いは誰しもあります。
同居がダメでもせめて同じ建物で身近で暮らしたい。
そこで、子供さんとの2世帯住宅建設を考えて、子供さんに提案することでしょう。
子供さんからしてみても、何かの時に親御さんが近くにいてくれることは心強いものです。
住宅の建設資金はそれぞれが用意することになります。
その際には、各自預貯金やローン、住宅取得資金の贈与で非課税、相続時精算課税の活用など使える特例もあります。
ここでふと気づいてしまうこと、それはご主人に万が一の際の相続税。
2世帯住宅の全部を小規模宅地の特例で、▲80%にできるかどうか?
建物の構造ではない
例えば、よくある2階建住宅。
1階がご主人夫婦。
2階に子供さん家族。
小規模宅地等の特例で注意すべきは、登記の仕方です。
小規模宅地等の特例の対象は、
マンションのように区分所有者の登記なら、ご主人が住んでいる1階のみ。
区分所有の登記でないなら建物の全部、1階と2階です。
ここでは建物の構造が、1階と2階で行き来できるかどうかは関係しません。
(参考)~国税庁のタックスアンサー
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁 (nta.go.jp)
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は減額割合が大きいため、否認された場合の影響も大きくなります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、絶対といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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