#養子 #制限 #代襲相続人 #実子
節税は合法です。
お得に節税しましょう。
このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。
今回は、
代襲相続が絡んだ【養子の数の制限】。
養子と代襲相続
相続税の節税対策・その1は、養子です。
養子を増やして、相続税を節税する。
この節税対策の注意点に、「養子の数には上限がある」ことも、以前書きました。
今回は、ここで代襲相続が絡むと、どうなるかを考えます。

設例では、養子の数の制限のために、「実子がいない場合は養子は2人まで」。
相続人の人数は、奥様と養子2人で合計3人となるようにも思います。
しかし、答えは、4人です。
(説明)
先に亡くなった養子Aの子供である、お孫さんD,Eは代襲相続人になります。
この代襲相続人は、「実子とみなされます」。
※相続税法15条3項2号
この結果、
奥様と、代襲相続人2人、養子1人(BかC)で合計4人と計算できます。
実子がいる場合には、養子は1人まで。
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まとめ
相続税の節税で、養子を増やして節税する。
さらに個別事例で、代襲相続が絡んだ【養子の数の制限】についてみてきました。
なかなか簡単ではありません。
このブログがきっかけで、節税できることを祈念します!
最後までお読みいただきありがとうございます。
なお、困ったことがあれば、気軽に相談してください。
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