#養子 #数の制限 #代襲相続人 #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回は、節税対策の「その1」で取り上げた養子の続編です。
代襲相続が絡むと相続人の人数が変わります。
養子と代襲相続人の仕組み
節税対策で養子を増やすと、4つの節税効果があります。
①基礎控除額が増える(※1)
②税率が下がることがある(※2)
③生命保険金の非課税枠が増える(※3)
④死亡退職金の非課税枠が増える(※4)
※1 相続税法15条
※2 相続税法16条
※3 相続税法12条1項5号
※4 相続税法12条1項6号
しかし、その一方で、行き過ぎた節税が横行したために、養子の数を制限する法律改正がなされたことは以前に書きました。
【以前の記事】
養子を増やして相続税を節税する。その仕組みとは?節税対策その1
養子を増やして、まさかの争続?相続税の節税対策には4つの注意点!
【関連記事】
養子縁組と贈与税の相続時精算課税を活用した、相続税の節税対策
代襲相続が絡むと相続人数は?
設例のケースの相続人の人数は、何人でしょうか?

養子の数の制限「実子がいない場合は養子は2人まで」となる?
相続人の人数は、奥様と養子2人で合計3人となるようにも思います。
しかし、答えは4人です。
(説明)
先に亡くなった養子Aの子供である、お孫さんD,Eは代襲相続人になります。
この代襲相続人は「実子とみなされます」。
※相続税法15条3項2号
注 養子Aの養子縁組後に、お孫さんD,Eが出生しているケースです。
この結果、奥様と代襲相続人2人、養子1人(BかC)で合計4人の計算になります。
なかなか難しいです。
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目次・養子関連ブログを検索しやすく。養子を増やして相続税を節税
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた養子の数の制限と代襲相続人は専門的で、かつ、養子を増やすことでは注意点があります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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19個の節税対策一覧
このブログでは、19個の節税対策を取り上げ、さらに関連する項目も説明しています。

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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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