#青空駐車場 #構築物 #小規模宅地等の特例 #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回も相続税の節税対策で、小規模宅地等の特例を取り上げます。
特例が受けられる宅地等は、建物又は構築物の敷地として利用されている土地です。
したがって、空地は非該当になります。
また、青空駐車場で何ら手を加えていないケースは、特例が受けられません。
青空駐車場
建物や構築物の敷地であれば、小規模宅地等の特例の対象になります。
それでは、青空駐車場はどうでしょうか?
実は、青空駐車場の場合、特例の対象になるものと、ならないものがあります。
その違いは、一言でいうと、物的な施設があり、処分面で制約があるかどうか。
特例の対象にならないケースとは?
- 砂利敷き程度
- 通路部分のみアスファルト舗装
- 金属製パイプのフェンス
- 看板のみ
構築物の敷地
全面アスファルト舗装であれば、特例に該当すると考えられます。
駐車場の多くは、アスファルト舗装に加えて、車止めや料金精算機などが設置されています。
境目は難しいですが、より物的施設があるかどうか、ということになります。
【関連記事】
忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」。期限内申告で多額の減額!
貸付事業用とは?忘れずに受けたい小規模宅地等の特例で相続税を節税
目次・小規模宅地等の特例のブログを検索しやすく。相続税を節税
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた青空駐車場ですが、小規模宅地等の特例は減額割合が大きいため、否認された場合の影響も大きくなります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、絶対といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
【関連記事】
信頼できる税理士は、紹介サイトで探す。税理士が作成したランキング
実際の手順。理想の税理士探しは、税理士ドットコムなら簡単です!
19個の節税対策一覧
このブログでは、19個の節税対策を取り上げ、さらに関連する項目も説明しています。

【関連記事】
まとめ
小規模宅地等の特例を受けることができるかどうかは、相続税額に多額の影響があります。
相続財産全体の状況にもよりますが、数千万円の軽減になることも珍しくありません。
したがって、このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
◎お問い合わせは、こちらから。
コメント