#限度面積 #オーバー #小規模宅地等の特例 #全部対象外 #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回も相続税の節税対策で、小規模宅地等の特例を取り上げます。
特例が受けられる面積には限度があります。
特例を受ける宅地の選択で、限度面積をオーバーすると、選択した宅地の全部が特例の対象外になります。
なお、期限後申告や修正申告で救済されます。
限度面積とは?
小規模宅地等の特例は、面積に限度が定められています。
この限度面積を超える申告をすると、そのすべてが特例を受けられなくなります。
◎限度面積とは
特例は、①~③の種類別に次の面積が限度になります。
①事業用宅地等又は同族会社事業用宅地等は400㎡以下。
②居住用宅地等は330㎡以下。
③貸付事業用宅地等は200㎡以下。
なお、複数の宅地等を選択する場合には、次のいずれかが限度になります。
⑴ ③を選択しない場合(①と②を選択する場合)
①は400㎡以下、②は330㎡以下で、①と②の合計は730㎡まで特例の適用が可能です。
⑵ ③を選択し、③以外(①、②)も選択する場合
次の換算後の面積で計算して、合計200㎡まで特例を受けることができます。
①の事業用宅地等又は同族会社事業用宅地等は、200/400の面積に換算
②の居住用宅地等は、200/330に換算
③貸付事業用宅地等の面積は、そのまま
なお、限度面積をオーバーしたことで特例が受けられなくなった場合には、期限後申告又は修正申告を行うことになります。
そして、これらの申告において、限度面積以下に面積を抑えた選択をすれば、小規模宅地等の特例を受けることができます。
※措置法69条の4 第1項、第2項
※措置法通達69の4ー11 限度面積要件を満たさない場合
〔措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》関係〕|国税庁 (nta.go.jp)
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まとめ
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