#配偶者居住権 #2次相続 #相続税 #節税 #節税対策
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回は、18個目の節税対策で、配偶者居住権を取り上げます。
これは、奥様の住まいを確保するもの。
さらに、将来、奥様がお亡くなりになった際の相続税が軽減されます。
いずれにしても、奥様の生活設計に重大な影響があります。
配偶者居住権とは?
これは、配偶者の住まいを確保するという新しい制度です。
※民法1028条。
※民法の改正~平成30年7月6日に成立して、令和2年4月1日以後の相続から適用になっています。
その中身は、奥様の生存中の住まいを約束するものです。
言い方をかえると、ご主人の死亡の際に、奥様が住んでいる住宅にその後も住み続けられるように、奥様が建物の使用収益権を相続できるというものです。
適用するケース
例えば、相続人が奥様と子供さん1人。

相続財産が、自宅(3,000万円)と預金(3,000万円)だったとします。
この場合、奥様の法定相続分は1/2です。
ここで、奥様が自宅を相続すると預金を相続できなくなります。
※親子間の仲が良好な多くの場合には、子供さんは奥様の生活を優先してくれて、預金も奥様が相続できることでしょう。
したがって、その際は、配偶者居住権を主張する必要はありません。
この制度を使う場合とは、事例のケースで奥様が預金を相続できない場合。
つまり、奥様と子供さんの関係が良好ではなくて、子供さんが相続を主張するケースです。
配偶者居住権の価格は、奥様の余命年数などにより計算します。
事例の場合で、
例えば、配偶者居住権が1,500万円だったとします。
したがって、自宅の所有権が残りの1,500万円。
そうすると、奥様は、預金の1/2、1,500を相続することができます。
世間には、様々な親子関係が存在します。
仲が良い場合や、そうでない場合。
さらには、先妻の子供と後妻という、義理の親子関係もあります。
節税の仕組み
ご主人の相続では、相続税が安くなることはありません。
配偶者居住権は建物に住む権利です。
そして、それに付随して敷地を使用することができる敷地使用権については、小規模宅地等の特例が適用できます。
節税になるタイミングは、奥様の相続の際です。
配偶者居住権は、奥様の死亡と同時に消滅します。
このため、奥様の相続財産になりません。
つまり、奥様がお亡くなりになった際の相続税が安くなります。
配偶者居住権を活用した節税は、奥様の相続という将来の話です。
しかも、奥様に相続税がかかるだけの財産があるケースです。
そんなケースは多くないかもしれません。
しかし、財産家の奥様の場合には、検討の余地・メリットがあることでしょう。
さらに、節税にはならなくても、奥様の生活設計に重大な意味を持つことがあります。
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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19個の節税対策一覧
今回は18個目で、配偶者居住権を取り上げました。

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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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