#配偶者 #相続税 #軽減
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回は、17個目の節税対策で配偶者の税額が軽減される特例です。
軽減される税額は大変大きいですが、条件や注意点もあります。
このため、相続税に詳しい税理士に依頼することがお勧めです。
配偶者の税額が軽減される仕組み
一言でいうと、法定相続分か1憶6千万円までなら、配偶者に相続税がかからないというものです。
仕組みをもう少し詳しく説明します。
チョット専門的な話になりますが、お付き合いください。
相続税には基礎控除があります。
これは、かからない範囲、最低保証のようなものです。
※相続税法15条。

相続人が、奥様と子供さん2人のケースで説明します。
(計算式)
定額3,000万円+600万円×3人=4,800万円
この計算で、4,800万円まで相続税はかかりません。
【設例~財産の内訳】
自宅、評価で2,000万円。
預金が500万円。
生命保険金は、4,000万円。
退職金が、3,000万円。
このケースで説明します。
これらの財産は、単純に合計するのではありません。
非課税財産という、税の対象外のものがあります。
※相続税法12条。
具体的には、生命保険金と退職金については、それぞれ1,500万円の非課税があります。
(計算式)1人当たり500万円×3人=1,500万円。
この結果、自宅と預金で2,500万円。
生命保険金は、4,000万円-1,500万円=2,500万円。
退職金も、3,000万円-1,500万円=1,500万円。
これらの合計は、6,500万円。
基礎控除は、4,800万円。
差引き、6,500万円-4,800万円=1,700万円。
1,700万円が相続税の対象になります。
この金額の場合には、税額は10%。
つまり、170万円の相続税額が見込まれます。
ここで、「奥様の特例」が使えます。
専門的には配偶者に対する相続税額の軽減といいます。
※相続税法19条の2。
【特例の計算】
奥様が相続する財産は、1/2、または、1億6千万円まで「無税」!
ただし、10か月以内の相続税申告が条件です。
説明が長くなりましたが、財産全部を奥様が相続して、10か月以内に申告すれば相続税はかかりません。
これがお得の中身です。
知らないと、170万円も損しますよ!
条件や注意点
①申告期限(※)までに、相続して申告すること。
※10か月以内です。相続税法27条。
つまり、話し合いがまとまらない未分割の状態では、この特例が受けられません。
ただし、申告期限までに「分割見込書」(※)を申告書に添付して提出すると、3年以内に分割した時に、「更正の請求」という手続きで特例が受けられます。
※正式名称は「申告期限後3年以内の分割見込書」。
この書類は、国税庁のホームページから取得できます。
(URL;http://www.nta.go.jp)
※相続税法19条の2第2項。
さらに、3年以内に分割できなかった場合?
3年経過後2か月以内に、やむを得ない事由がある旨の申請書を提出します。
※相続税法施行令4条の2第2項。
申請書の正式名称は、
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」。
この書類も、国税庁のホームページから取得できます。
(URL;http://www.nta.go.jp)
②戸籍上の配偶者に限られます。
内縁関係者は、特例が受けられません。
なお、婚姻期間の制限はありません。
(婚姻期間が短くても大丈夫。)
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士は、ほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた配偶者の相続税額の軽減ですが、説明したとおり申告期限をうっかりすると受けられなくなります。
そして、やむを得ず未分割になっても、手続きを踏めば受けられます。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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19個の節税対策一覧
今回は17個目で、配偶者の税額が軽減される特例 を取り上げました。

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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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