#贈与税 #相続時精算課税 #手続 #当事者 #死亡 #相続税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回も、贈与税の相続時精算課税を取り上げます。
あってはならない、悲しいケースです。
相続時精算課税の手続
ご主人が、今年(令和3年)、長男に贈与するケースで説明します。
相続時精算課税のポイント
①ご主人が1月1日で60歳以上。
具体的には、昭和36年1月2日以前の生まれ
②長男が、1月1日で20歳以上。
具体的には、平成13年1月2日以前の生まれ
③申告期限までに長男が贈与税の申告をすること。
※申告の期限は、来年3月15日。
以上の条件で、2,500万円まで贈与税がかかりません。
※相続税法21条の12。
ここまでは、前にも書きました。
今回は、大変失礼ですが、ご主人が贈与した今年亡くなった場合。
さらに、③の申告前に、長男が亡くなった場合の手続です。
贈与の年に贈与者死亡の手続き
長男が、ご主人の財産を相続するケース。
贈与税の申告は不要です。
しかし、精算課税を受けるため、届出書の提出が必要です。
※相続時精算課税選択届出書といいます。
※長男が、ご主人の財産を相続しないケースでは、贈与税の申告が必要です。
なお、この届出書には添付書類があります。
イ 長男の戸籍謄本又は抄本
ロ 長男のマイナンバーカードなど

★届出書の提出期限と、提出先
提出期限は、イとロのどちらか早い日まで。
イ 来年の3月15日
ロ ご主人の相続税の申告期限
(亡くなってから10か月)
提出先は、ご主人の住所地を所轄する税務署です。
※相続税法基本通達21の9-2。
贈与税の申告前に長男死亡の手続き
長男の相続人が、贈与税の申告書を提出します。
期限は、長男が亡くなってから10か月以内です。
申告書には、「届出書」と添付書類を添付します。
※相続税法21条の18。
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相続税や贈与税のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
これらは、かなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税や贈与税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。
このブログで取り上げた相続時精算課税ですが、適用できない場合の税額が多額なので注意が必要です。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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19個の節税対策一覧
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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