#贈与税 #住宅取得支援 #申告期限 #取得できない #住めない #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回は、贈与税の住宅取得を支援を取り上げます。
住宅取得できない、住めない?
ご主人が、子供さんやお孫さんの住宅取得を支援すると、贈与税が非課税になって相続税が節税できます。
※措置法70条の2。
この住宅取得の支援は、贈与税の特例です。
例えば、今年(令和3年)の贈与は、消費税が10%で一般住宅なら1,000万円まで贈与税がかかりません。
ご主人からすると、その分の財産が減少して相続税が節税になります。
(注)お金(資金)の贈与に限られます。
贈与税は、相続税や所得税などと比べて高い税金です。
そして、特例は、条件を満たさないと受けられません。
特例が受けられないと、普通の計算で莫大な税金になります!
このため、特例の条件をクリアすることが極めて大切です。
チェックのポイント
申告期限までに、①と②をクリアすること。
- 住宅を取得すること
- 取得した住宅に住むこと
※申告期限は、贈与(支援)の翌年3月15日です。
※住宅を取得とは、「家屋」の新築又は取得。
※措置法70条の2。
住宅の取得
家屋に、子供さんやお孫さんの名義(登記)が必要です。
持分でも大丈夫ですが、土地だけはダメです。
新築マンションのケースは、申告期限までに完成して引渡しを受けること。
なお、注文住宅のケースは少し緩和されていて、申告期限までに棟上げまで工事が進行していて、その年の年末までに取得すれば大丈夫です。
※措置法施行規則23の5の2。

申告期限までに住むこと
なお、申告期限までに住めないとき。
取得できていれば、その年の年末までに住めば大丈夫。
(注)年末までに住めなければ、特例がダメになり贈与税の納税が発生します。
※措置法70条の2第4項。
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目次・贈与税の住宅取得支援のブログを検索しやすく。相続税を節税
相続税や贈与税のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
これらは、かなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税や贈与税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。
このブログで取り上げた贈与税の住宅取得を支援ですが、適用できない場合の税額が多額なので注意が必要です。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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19個の節税対策一覧
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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