#自宅 #建替中 #相続開始 #小規模宅地等の特例 #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
19個の相続税の節税対策、その16個目。
今回も小規模宅地等の特例を取り上げます。
自宅の建替え中に不慮の事故などで亡くなられた場合。
居住用の小規模宅地等の特例を、受けることができるかどうか。
このケースでは、特例を受けることができる場合があります。
自宅の建替え中
お元気な時に、自宅を建替えることがあります。
また、相続税の節税対策として、ローンを組んで自宅を建替えることもあるでしょう。
不慮の事故は、正しく予測不能です。
そして、小規模宅地等の特例の居住用では、住んでいる建物の敷地が原則です。
したがって、建替え中では特例に非該当?
ご安心ください、このケースで特例を受けられる場合があります。
特例を受けられる場合
取扱い通達が救ってくれます。
建替え中の建物が完成後、速やかに居住すると認められる場合には、小規模宅地等の特例が受けられます。
具体的には、亡くなられる直前に、他に自宅を所有していなかったケースです。
この自宅には、建て替え期間中だけの仮住まいは含まれません。
自宅を何軒も持っていることは珍しいので、一安心です。
(措置法通達69の4ー8)
居住用建物の建築中等に相続が開始した場合
〔措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》関係〕|国税庁 (nta.go.jp)
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目次・小規模宅地等の特例のブログを検索しやすく。相続税を節税
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は減額割合が大きいため、否認された場合の影響も大きくなります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、絶対といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
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