#自宅 #底地 #贈与 #配偶者控除 #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。
19個の節税対策のその2、贈与税の配偶者控除。
今回は、奥様に自宅の底地の一部を贈与するケース。
結論は、自宅の敷地であれば配偶者控除に該当して、相続税が節税になるというものです。
自宅の底地の一部を贈与
前回のブログでは、自宅の敷地の一部の贈与を取り上げました。
そのブログの結論は、住んでいる建物の敷地であれば、贈与税の配偶者控除を適用できるというものでした。

今回は、自宅の底地の一部を贈与する場合です。
自宅の敷地は借地権で、ご主人が地主さんから借地していました。
ここで、ご主人が地主さんから土地を買取るケース。
このケースで、地主さんから買取る土地を専門的には底地と呼んでいます。
買取った底地の1/3を奥様名義で登記、つまり、贈与します。
残りの2/3は、ご主人名義で登記します。
当たり前ですが、夫婦間での地代のやり取りはしません。
なお、建物はご主人名義であり、ご主人と奥様も住んでいます。
結論は、贈与税の配偶者控除を適用できます。
◎判断のポイント
- 奥様が住んでいる建物がある
- 建物の名義がご主人である
- 地代の授受が無い
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例
贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(2)|国税庁 (nta.go.jp)
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借地権の贈与
今回の底地の贈与では、借地権も贈与したことになる場合があります。
借地権は登記されません。
そして、奥様名義の底地(1/3)の上にご主人名義の建物があり、かつ、地代の授受をしない。
この状態では、奥様の土地をご主人が無償で借りている状態、つまり、ご主人の借地権が消滅して、外見上は1/3の借地権が奥様に移動したようにしか見えません。
借地権の贈与を回避する方法は、借地権者の地位に変更がない旨の申出書を、2人の連名で作成して税務署に提出します。
[手続名]借地権者の地位に変更がない旨の申出手続(借地権者の地位に変更がない旨の申出書)|国税庁 (nta.go.jp)
なお、申出書を提出しないで奥様に借地権を贈与した場合。
借地権部分も、贈与税の配偶者控除を適用できます。
相続税の節税
相続税の節税という観点から考えてみます。
ご自宅の敷地の底地の1/3を贈与することで、買取り資金の1/3が減額されます。
さらに、残りの2/3は、資金から底地に変わります。
底地は、路線価などで評価されますが、おおむね資金の8割程度になります。
本件の底地の贈与は、贈与税の配偶者控除の適用で、相続財産に加算されません。
なお、ご主人の借地権と底地については、小規模宅地等の特例の対象になります。
この特例では、自宅の敷地(330㎡まで)の80%が減額されますが、底地部分が減額対象に加算されます。
ご主人の資金が減少し、底地1/3の奥様への贈与と、底地2/3の8割程度の路線価評価及び小規模宅地等の特例適用で、相続税が節税になります。
そのほか、地主に対する地代の支払が無くなります。
以上のような節税効果が見込まれます。
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
相続税に詳しい税理士は、通常は贈与税も詳しいです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた贈与税の配偶者控除は、節税効果が大きいです。
反面、適用ミスの影響・納税額も、大きくなります。
したがって、相続税や贈与税に詳しい税理士に依頼することをお勧めします。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
◎お問い合わせは、こちらから。
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