#老人ホーム #所有権 #終身利用権 #小規模宅地等の特例 #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回も小規模宅地等の特例を考えます。
老人ホームに入居する際に気になること。
ポイントは、老人ホームの所有権又は終身利用権の取得は問題なし!
小規模宅地等の特例
相続税の計算において、大幅な節税効果があるのが小規模宅地等の特例です。
自宅のほか、事業用、同族会社事業用、貸付事業用などがあります。
例えば、自宅であれば、敷地330㎡(100坪)までの評価額が20%になります。
逆に言うと、80%減。
1㎡当たり20万円だったとすると、評価額が▲5,280万円減額されます。
20万円×330㎡=6,600万円 が、1,320万円になります。
※330㎡はかなり広大ですが。
老人ホームに入居
事情は様々あることと思いますが、自宅を出て老人ホームに入居することは珍しくありません。
その場合、自宅が空家になったら小規模宅地等の特例はどうなるか?
制度が変わりましたが、現在は、要介護認定又は要支援認定を受けていれば、自宅の敷地について特例が使えます。
(注)
老人ホームに入居後、宅地等が次の①又は②の場合は受けられません。
①事業の用に供された場合
②新たにご主人及びご主人の親族以外の者の居住の用に供された場合
所有権又は終身利用権を取得?
老人ホームに入居する際に、所有権や終身利用権を取得することがあります。
そこで、それまでの自宅の小規模宅地等の特例が受けられるかどうかが気になります。
老人ホームが生活の本拠ではないか?
平成25年までは、老人ホームの所有権又は終身利用権を取得していないことが必要でした。
しかし、平成26年からは、それらを問わないことになりますた。
つまり、老人ホームの所有権又は終身利用権の取得は問題なし!
これで安心です。
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相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は減額割合が大きいため、否認された場合の影響も大きくなります。
特例の適用に当たっては、次の理由から、相続税に詳しい税理士に依頼することをお勧めします。
- 特例宅地等は後日選択替えできない
- 難解なケースがある
- 特例の可否が多額の相続税に直結する
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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