#終身保険 #活用 #奥様 #2次相続対策 #その➂ #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回も、終身保険の活用で、奥様の2次相続対策を取り上げます。
保険で2次相続対策➂!
毎回毎回、不謹慎なお話で申し訳ありません。
今回も、お許しください。
終身保険の保険料を贈与?
契約者が子供さん、被保険者を奥様にします。
受取人は、子供さん。
最大のポイントが、保険料負担者です。
これは前回と同じです。
この保険の保険料の負担者は子供さんです。
さらにここも前回と同じく、保険料自体をご主人から子供さんに贈与します。
保険料の贈与も有効に!
従来は、保険料自体の贈与は認められない傾向がありました。
その根拠は、法律(相続税法)が予定していないというものでした。
法律は、「満期・死亡」という保険事故が発生した際、保険料負担者と保険金受取人との関係で課税関係(税金の計算方法)が決まるというものでした。
しかし、そもそも、現金の贈与はできます。
そうして、現金をもらった人(受贈者といいます)が、その現金を何に使うかなどは自由なわけです。
つまり、自分の保険の保険料を支払っても、何ら問題がないはずです。
贈与の形式?
贈与は、民法の契約の一種です。
しかし、契約書の作成は自由です。
つまり、口約束でも有効なんです。
ただし、口約束の贈与はいつでも取り消せます。
※民法549条、550条。
注意を要するのは、保険料の贈与を税務署に否認されないようにすることです。
保険料の贈与のしかた?
贈与が口約束でも有効だといっても、税務署と戦う時には負けそうになります。
では、どうするか!
前提は、ご主人と子供さんに贈与の認識があること。
「あげます」、「もらいます」という認識が無いと、贈与ではなくなります。
★保険料贈与のポイント
- 毎年贈与契約書を作成する
- 毎年贈与税の申告をする
- 契約者は、奥様にする
- 保険料は、奥様の銀行口座から支払う
- 所得税の申告では、生命保険料控除を受ける
なお、定期的な贈与と指摘される懸念もあります。
このため、毎回同額を避ける、贈与しない年もつくるなど、より工夫を凝らすことも大切です。
2次相続の課税関係
保険料の負担者と保険金の受取人が子供さん、被保険者が奥様です。
この場合、子供さんに一時所得(所得税・住民税)の課税関係が発生します。
一時所得の計算式
一時所得の計算式は、
(受取保険金-払込保険料の合計額-50万円)✖1/2です。
ポイントは、払込保険料の金額を差引くことと、1/2すること。
これで、税負担額はかなり少なくなります。
なお、子供さんの給与など他の所得と、合算します。
また、相続税の納税資金に充当できるほか、代償分割の代償金にも使えます。
これで対策は十分です。
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相続税や贈与税のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
これらは、かなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税や贈与税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。
このブログで取り上げた終身保険の活用で、奥様の2次相続対策ですが、注意点があります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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19個の節税対策一覧
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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