#終身保険 #2次相続対策 #相続税 #節税対策
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回も、終身保険の活用を取り上げます。
終身保険で2次相続対策!
毎回、不謹慎なお話で申し訳ありません。
しかも、今回は、奥様がお亡くなりになった場合です。
あってはならないことです。
しかし、誰しもいつかは・・・?

終身保険は有効です!
ご主人が契約者と受取人になり、保険料も負担します。
この保険では、被保険者を奥様とします。
1次相続
その後、ご主人がお亡くなりになった際には、保険金はおりません。
しかし、「保険に関する権利」がご主人の相続財産になります。
この「保険に関する権利」の金額は、解約返戻金の額になります。
ここで、奥様が保険契約を相続します。
※契約者を奥様に変更します。
※受取人も変更します。
奥様の相続に関しては、「配偶者の税額軽減」という特例が使えます。
この特例では、最低保証として1億6,000万円まで、奥様に相続税がかかりません。
※相続税法19条の2
2次相続
将来、奥様がお亡くなりになった場合、死亡保険金を受取れます。
受取人が奥様であれば、子供さんが相続します。
ここでは、生命保険金の非課税規定が使えます。
例えば、相続人が子供さん3人のケースでは、1,500万円までは非課税になります。
※500万円✖3人=1,500万円
※相続税法12条1項5号
※保険金受取人は、相続放棄しないこと。
この死亡保険金は、相続税の納税にとって、貴重な資金になります。
また、遺産の分割の際の代償金としても有効です。
まとめ~2次相続対策!
このように、相続税の負担がほとんどない方策で、将来の2次相続まで対応できてしまいます。
ご主人がお元気な今の段階で、この方策が可能です。
※相続税の負担は、次の2つの特例・制度で、ほとんど発生しません。
①配偶者の税額軽減
②生命保険金の非課税
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相続税や贈与税のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
これらは、かなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税や贈与税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。
このブログで取り上げた終身保険の活用で、奥様の2次相続対策ですが、注意点があります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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