#相続税 #申告期限 #延びない #配偶者 #税額軽減 #小規模宅地等の特例 #節税 #税理士
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回は、相続税の申告期限を取り上げます。
相続税計算において、申告期限までに相続することは重要です。
それは、申告期限までの相続と相続税の申告が前提の次の2つの特例が受けられないと、納税額に大きく影響するからです。
- 配偶者の相続税額の軽減
- 小規模宅地等の特例
このため、相続人間でスムーズに遺産分割ができないケースでは、原則として特例を受けることができません。
ただし、申告期限から3年以内にであれば、一定の手続きをとることで特例を受けることができる場合があります。
なお、相続税の申告期限は延長されません。
申告期限の延長はできる?
残念ながら、10か月の期限は延びません!
※相続税法27条。
10か月は、意外と早くてあっという間です。
相続人が多い場合など、中には遠方の人もいたりします。
また、それぞれに仕事がありますから、なかなか日程が合わずに、全員が一堂に会する機会は正月や初盆など数回になることもしばしばです。
そんなこんなで、気が付いたら相続税の申告期限の10か月が間近になることがあります。
重要なのは配偶者の相続税額の軽減などの特例を受けられるかどうかが、納税額に大きく影響することです。
未分割の申告
相続人間で遺産の分割ができないケースでも、10か月以内の申告は絶対です。
申告期限は延長されません。
そして、期限に遅れた申告を期限後申告といいます。
期限後申告では、本来の相続税額に加えて、無申告加算税と延滞税という余分な税金がかかります。
そこで、無申告加算税を払わないための方策として、未分割の申告方法が相続税法に規定されています。
※未分割の申告
遺産分割が整わない場合は、民法の相続分に応じた申告をすることになります。
※相続税法55条。
例えば、ご主人が亡くなったケースであれば、通常は奥様と子供さんが相続人になります。
法定相続分は、奥様が1/2、子供さんが残りの1/2。
子供さんが数人いるときは、1/2を均等に分けます。
そうして、10か月の期限は納税の期限でもあります。
法定相続分に応じた申告と同時に、納税資金の工面も必要になります。
即納できないときには、分割納付(年賦ー延納)の手続きも考慮します。
※相続税法33条、38条、39条。
特例を受ける手続き
冒頭で触れた次の2つの特例は、10か月以内の相続が前提ですが、申告期限までに分割できない場合の手続きがあります。
- 配偶者の相続税額の軽減
- 小規模宅地等の特例
その手続きは、法定相続分での申告書に、3年以内の分割見込書を添付します。
これにより、後日話し合いがまとまって分割できた際には、上記の特例が受けられるようになります。
(注)小規模宅地等の特例では、申告期限までの居住継続要件や事業承継要件などを満たすことが求められる場合があります。
未分割などの理由でこれらの満たすべき要件を充足できず、特例を受けられない場合があります。
※3年以内にまとまらない場合には、延長承認申請書を3年経過後2か月以内に提出しましょう。
※相続税法施行令4の2第2項。
※措置法施行令40条の2。
[手続名]相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続|国税庁 (nta.go.jp)
[手続名]遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続|国税庁 (nta.go.jp)
分割後の手続・申告額の調整
法定相続分で申告した後、分割により相続する財産の金額が増減することがほとんどです。
この場合、相続税を再計算して、税額が増える人は修正申告します。
反対に減少する場合には、分割から4ヵ月以内に「更正の請求書」を提出して、調整することができます。
※「できます」というのは、相続人間で調整してもいいですということです。
※相続税法31条、32条。
プロの税理士に依頼
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
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まとめ
このブログでは、相続税の申告期限と相続税の特例を取り上げました。
配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例。
10か月以内の申告期限に間に合わない場合の手続があります。
このあたりはかなり専門的であす。
加えて、小規模宅地等の特例では、次の理由から、相続税に詳しい税理士に依頼することをお勧めします。
- 特例宅地等は後日選択替えできない
- 難解なケースがある
- 特例の可否が多額の相続税に直結する
頼れる税理士に巡り会えて、相続税を節税できますように。
最後までお読みいただきありがとうございました。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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