#相続税 #小規模宅地等の特例 #単身赴任中 #相続人 #居住 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
前回は、小規模宅地等の特例の対象となる居住用を取り上げました。
今回も前回の続き居住用。
そのうち、ありそうなケースとして、単身赴任中を考えます。
【前回の記事】
単身赴任中の相続人が相続?
ご主人が、自宅で長男家族と同居していたところ、長男が転勤で単身赴任になったケース。
その後、ご主人が亡くなられて長男がご主人の自宅を相続した場合。
ありがちなケースですが、この場合には、長男の居住用として小規模宅地等の特例を受けられます。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例
単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例|国税庁 (nta.go.jp)
考え方は、
- 転勤というやむを得ない事情による
- 長男家族の生活の拠点としての家屋
- 転勤が解消で配偶者等と起居する
というもので、単身赴任中の判定は、他の税金特例などと同じようにその事情を考慮した、ある意味当たり前のものといえます。
※他の税金特例とは、
①居住用財産の3,000万円特別控除
②住宅借入金等特別控除
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目次・小規模宅地等の特例のブログを検索しやすく。相続税を節税
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相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
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まとめ
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