#相続人数 #数え方 #養子 #代襲相続人
節税は合法です。
お得に節税しましょう。
相続税の節税対策で、養子を取り上げています。
養子といっても様々なケースがありますが、少し特殊で、悲しいケースを取り上げます。
相続人数の数え方・代襲相続人
少子化が社会問題になって久しいです。
このため、養子縁組を活用されていらっしゃるご家族も多いのでは、と推察します。
ところで、養子縁組後にお孫さん誕生!
こんなハッピーが実現すると嬉しいです。
また、子供さんのいる方を、養子として迎えることもあるでしょう。

次に、代襲相続人について考えてみます。
こんな悲しいことは起きて欲しくないのですが?
養子が先に死亡したケースです。
お孫さんは、養子縁組後に誕生していました。
このケースでは、お孫さんは代襲相続人になります。
【参考】
もしも、お孫さんが養子縁組前の出生だったら。
つまり、子供さんのいる方を養子として迎えたケースでは、お孫さんは代襲相続人になれません。
※民法887条2項。
相続人の人数に違いが出てしまうことになります。
まとめ
相続税の節税について、養子と代襲相続人を取り上げました。
このブログがきっかけで、節税できることを祈念します!
最後までお読みいただきありがとうございます。
なお、困ったことがあれば、気軽に相談してください。
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