#相続人 #遺産分割前 #死亡 #小規模宅地等の特例 #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回も相続税の節税対策で、小規模宅地等の特例を取り上げます。
特例が受けられるのは、原則として、申告期限までに相続した宅地等です。
ところで、かなり希なケースですが、相続人が相続前に急逝して相続できないことがあります。
例えば、ご主人の相続において、遺産分割協議が整う前に長男が急逝したケース。
結論としては、長男以外の相続人と、長男の相続人との協議で宅地等を取得すれば、小規模宅地等の特例が受けられます。
相続人の急逝
あってはならないことです。
しかし、悲しいことですが、可能性はゼロではありません。
小規模宅地等の特例は、相続や遺贈(遺言)で取得した宅地等が対象です。
そして、原則として、10か月の申告期限までに取得し、事業承継や保有継続が求められます。
もしも、分割協議が成立する以前に万が一のことが起きたなら?
例えば、長男にもしものことがあったら?
少なくとも49日が済むまでは、遺産分割ができないことでしょう。
それでも、長男の相続人を加えて遺産分割の話し合いがまとまったなら。
その分割で取得した宅地等について、小規模宅地等の特例を受けることができます。
これで、前回の事例「分割取得した後申告期限前に急逝したケース」とのバランスもとれます。
※措置法通達69の4ー25 共同相続人等が特例対象宅地等の分割前に死亡している場合
〔措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》関係〕|国税庁 (nta.go.jp)
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相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は減額割合が大きいため、否認された場合の影響も大きくなります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、絶対といえます。
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まとめ
小規模宅地等の特例を受けることができるかどうかは、相続税額に多額の影響があります。
相続財産全体の状況にもよりますが、数千万円の軽減になることも珍しくありません。
したがって、このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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