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節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回は、相続税の計算で、配偶者に対する相続税額の軽減についてです。
相続税がかからない方策
やや専門的な話で恐縮ですが、お付き合いください。
一言でいうと、ご主人の財産が1億6,000万円までなら、配偶者が相続すると相続税はかかりません。
【 設 例 】
◎家族構成
ご主人の相続人は、奥様と子供さん2人で、合計3人。

◎財産の内訳
自宅、評価で2,000万円。
預金が500万円。
生命保険金は、4,000万円。
退職金が、3,000万円。
このケースで説明します。
ステップ①
相続税には基礎控除があります。
これは、かからない範囲で最低保証のようなものです。
※相続税法15条。
相続人が2人のケースでは、基礎控除が4,800万円です。
定額3,000万円+600万円×3人=4,800万円まで相続税はかかりません。
4,800万円あるかどうかは、単純計算ではありません。
イ 自宅、評価で 2,000万円。
ロ 預金が 500万円。
ハ 生命保険金 4,000万円ー1,500万円=2,500万円。
ニ 退職金 3,000万円ー1,500万円=1,500万円。
これらイ~ニの合計は、6,500万円です。
※生命保険金と退職金には、基礎控除とは別枠で非課税があり、差し引き残額になります。
非課税は、相続税の対象から除外するもの。
計算は、相続人に人数によります。
3人の場合では、1,500万円になります。
財産の合計6,500万円から、基礎控除4,800万円を引きます。
6,500万円-4,800万円=1,700万円。
差引き、1,700万円が相続税の対象になります。
この金額の場合には、税額は10%。
つまり、170万円の相続税額が見込まれます。
(注)税率は一律ではありません。
ステップ②
ここで、「奥様の特例」が使えます。
専門的には、配偶者に対する相続税額の軽減といいます。
※相続税法19条の2。
【特例の計算】
奥様が相続する財産は、法定相続分の1/2、または、1億6千万円まで「無税」!
ただし、10か月以内の相続税申告が条件です。
長くなりましたが、財産全部を奥様が相続して、10か月以内に申告すれば相続税はかかりません。
まとめ
これが奥様の特例です。
知らない・使わないと、170万円も損しますよ!
使える特例を忘れずに受けること、これも節税です。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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