#町内会 #人格なき社団 #小規模宅地等の特例 #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回も小規模宅地等の特例を取り上げます。
ご主人の自宅・敷地を奥様や同居していた長男が相続する場合には、100坪(330㎡)まで▲80%にできる。
しかし、もしもご主人が町内会に遺言であげたら(遺贈)どうなるでしょう?
その場合、町内会は小規模宅地等の特例が受けられません。
人格なき社団等?
人格なき社団等とは、代表者又は管理者の定めのある人又は物のの集まりのこと。
町内会やPTAが代表的なものです。

町内会は、税金の計算では個人とみなされます。
ご主人が町内会に自宅を遺言であげると、町内会に相続税がかかります。
※相続税法66条。
小規模宅地等の特例は?
町内会が、個人とみなされて相続税がかかるのであれば、小規模宅地等の特例を受けられそうです。
しかし、小規模宅地等の特例を受けられるのは、個人・人間に限られています。
※租税特別措置法69条の4。
したがって、町内会は小規模宅地等の特例を受けられません。
結果として、自宅の敷地100坪まで▲80%できないことによる相続税負担は、相続人全員に影響します。
町内会に自宅を遺贈する人はいないかもしれません。
万が一気になる方がいたなら、参考にしてください。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例
小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)|国税庁 (nta.go.jp)
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相続税のプロの税理士へ
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このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は減額割合が大きいため、否認された場合の影響も大きくなります。
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まとめ
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なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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