#生命保険金 #非課税 #計算 #相続放棄 #相続税 #注意点
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回も、生命保険に関わる税金を取り上げます。
生命保険の非課税の計算①
ご主人が生命保険に加入していたとします。
そして、契約者、保険料負担者で、被保険者でもありました。
死亡保険金は3,000万円で、受取人は奥様。
相続人は、奥様と子供さん2人の計3人だとします。
相続税には、基礎控除という課税最低限があります。
相続人が3人の場合、4,800万円になります。
これとは別枠で、生命保険金には非課税枠があります。
計算式は、
500万円✖3人=1,500万円。
この結果、奥様が受け取った死亡保険金3,000万円は、非課税を差し引いた1,500万円が相続税の課税対象となります。
生命保険の非課税の計算②
生命保険が2口で受取人が2人の場合は、非課税枠を按分します。

1つ目は、奥様が3,000万円を受取り。
2つ目は、長男が1,000万円を受取りました。
生命保険金の非課税枠は、相続人が3人で1,500万円。
奥様と長男の課税対象金額は、非課税枠を按分して計算します。
【奥様の計算】
1,500 ✖ 3,000/4,000 = 1,125万円
3,000 - 1,125 = 1,875万円が課税対象です。
【長男の計算】
1,500 ✖ 1,000/4,000 = 375
1,000 - 375 = 625万円が課税対象です。
(注意)
★もしも、奥様が3か月以内の相続放棄をしたケース。
奥様が受け取った生命保険金は、全額課税対象になります。
そして、長男が受け取った生命保険金は、非課税枠の範囲内のため課税対象は0円です。
つまり、相続放棄した人は、非課税枠を使えませんので注意が必要です。
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相続税や贈与税のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
これらは、かなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税や贈与税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。
このブログで取り上げた生命保険金に対する相続税の計算ですが、注意点があります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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19個の節税対策一覧
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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