#相続税 #節税 #生命保険金 #受取人 #確認 #検討 #変更 #贈与税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回は、生命保険に加入して相続税を節税するを取り上げます。
生命保険の受取人
生命保険金は、以前にも書きました。
簡単そうで意外と奥が深いです。
例えば、こんなケース。
ご主人が、ご自身に生命保険を掛けていました。
そして、この保険の受取人は、子供さん(ご長男)でした。
つまり、ご主人に万が一の時には、ご長男が保険金を受け取ることになります。
ここで、ご長男は奥様に渡したいと考えたケース。
これは、普通です。
「お母さんが受け取って!」
ところが、これは贈与になります!
※相続税法5条。
奥様が受け取ることは、ご主人はもちろん長男以外の子供さんも含めて全員が納得でしょう。
しかし、法律は非常です。
これは、美談にはなりません?
そもそも、生命保険金はご主人の財産ではありません。
※ご主人が、死亡保険金を受け取ることはできません。
税法は、ご主人が保険料を負担しているため、相続財産と実質的に同じであるとして、相続財産と「みなし」ているだけなんです。
ご主人の相続財産ではないため、遺産分割の対象でもありません。
したがって、「ご長男と奥様の話し合いで分けました」とはできない訳です。
結果として、ご長男に相続税対象のみなし相続財産。
※相続税法3条。
さらに、ご長男から奥様に対する贈与で多額の贈与税が課税。

そんなことにならないように。
生命保険の受取人は、早めに確認しましょう。
場合によっては変更しましょう!
保険事故(満期・死亡など)が発生する前であれば、受取人を変更できます。
※受取人を変更しても、税金はかかりません。
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相続税や贈与税のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
これらは、かなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税や贈与税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。
このブログで取り上げた生命保険金の受取りに関する贈与税ですが、常識が通用しないケースもあり注意が必要です。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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19個の節税対策一覧
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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