#生命保険 #契約者 #変更 #一時所得 #節税 #贈与
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回も、生命保険に関わる税金を取り上げます。
生命保険の契約者変更
生命保険に関わる税金のチェックポイントは、
- 契約者(保険料負担者)
- 保険金受取人
- 被保険者
- 保険事故の種類
これは、以前にも書きました。
ここで、契約者を変更したいと考えることがあります。
【例】
契約者(保険料負担者)・・・A
保険金受取人・・・・・・・・B
被保険者・・・・・・・・・・C
このケースでは、満期でも被保険者の死亡の場合でも、AさんからBさんへの贈与になります。
※相続税法5条。
そこで、契約者(保険料負担者)を、AからBに変更します。
これで、Bさんが受け取る保険金は、保険事故(満期・死亡)に関わらずに、常に税金の安い一時所得(所得税)(※)になる?
と考えがちです。
※所得税法34条。

ちょっと待って!
生命保険を巡る税金は、単純ではありません。
そこで、ポイントを整理します。
①課税関係では、契約者は関係ない
②保険料負担者を変更した場合は要注意
③保険事故の発生前に受取人を変更しても課税なし
【注目】
★契約者は、税金無関係。
もっとも、契約者=保険料負担者の場合が多いです。
★契約者=保険料負担者を変更した場合
①保険料の支払開始前なら、税金に無関係。
②保険料の支払開始後は、
契約者の変更時点での税金はありません。
保険事故(満期・死亡)が発生した時、変更前後の保険料負担者の、負担額に按分した課税関係が発生します。
【具体例】
先ほどの例で説明します。
契約者(保険料負担者)を AからBに変更。
その後、被保険者Cさんが死亡してBさんが保険金を受取り。
このケースの保険金の課税関係は、
契約者(保険料負担者)変更前までにAさんが負担した保険料対応分は、AさんからBさんへの贈与になります。
契約者(保険料負担者)変更後Bさんが負担した保険料対応分は、Bさんの一時所得になります。
※税法は、保険事故(満期や死亡)が発生した場合に、保険金受取人が保険料を負担していたかどうかで課税関係(相続税・贈与税・一時所得)を判定します。
したがって、契約者=保険料負担者を変更した時点では、通常は課税関係が発生しません。
後日、保険事故が発生するまで課税はありません。
ただし、変更後の契約者が保険契約を解約した場合には、解約返戻金が変更前の契約者からの贈与になります。
※保険事故発生前に受取人変更しても課税されません。
受取期待権の課税関係というものはありません。
【関連記事】
生命保険に加入して相続税が安くなる! 相続税の節税対策・その10
相続税や贈与税のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
これらは、かなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税や贈与税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。
このブログで取り上げた生命保険の契約者変更ですが、保険料負担者という考え方が基本になり注意が必要です。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
【関連記事】
信頼できる税理士は、紹介サイトで探す。税理士が作成したランキング
19個の節税対策一覧
このブログでは、19個の節税対策を取り上げ、さらに関連する項目も説明しています。

【関連記事】
まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
コメント