#生命保険 #非課税 #節税 #相続税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。
19個の節税対策。
今回は10個目で、生命保険に加入する です。
生命保険の非課税枠を活用!
色々な理由で、生命保険に加入していないことがあります。
以前は加入していてが、会社を定年退職し、子供も独立したことから、新たな生命保険には加入していないということがあります。
確かに、家族の生活などを維持するため、不慮の事故に備えるのが生命保険の役割といえます。
その意味では、子供さんの成長に伴い必要な補償額もだんだん少なくなり、最後は大きな補償額が不要となることでしょう。
病気による入院・手術に対する給付金があれば、十分と考えることもできます。
しかし、平成27年の相続税の増税以降、資産家でなくても相続税がかかるようになりました。
このため、
- 節税~相続税を少しでも安くする
- 相続税の納税資金の手当て
これらのために、生命保険が重要な役割を果たしてくれます。
一時払いの終身保険に加入する
一時払いで加入すると、その保険料の金額分だけ相続財産を減らすことができます。
節税対策のポイントは、非課税です。
相続税の計算で、財産に入れないもの。
非課税はいくつかありますが、生命保険金もその1つです。
※相続税法12条1項5号。
これは、ご主人が亡くなった時に支払われる「死亡保険金」と呼ばれるものです。
ご主人が保険料を負担していた保険金は、相続税の対象になります。
しかし、一定金額まで財産に含めません。
一定金額の非課税枠があります。
計算式は、500万円×法定相続人の人数。
例えば、奥様と子供さん2人の場合、法定相続人は3人です。
500万円×3人=1,500万円まで財産に加算しません。
今現在、保険に加入していない場合はもちろん、加入していても非課税枠に満たない場合、節税効果があります。
さらに、受け取った生命保険金は相続税の納税資金に充てることができます。

この節税策の注意点
注①
非課税枠を使えるのは、相続人に限られています。
先ほどの家族構成であれば、奥様と子供さん2人です。
しかも、この3人が「相続放棄」していないことがポイントです。
※この相続放棄は、家庭裁判所に3か月以内に申出る放棄です。
※民法938条。
事実上の放棄、つまり、相続人間の話し合いで相続しないケースは含まれません。
こんな例が実際にありました。
ご主人が亡くなって奥様が保険金を受け取りました。
奥様は、保険金以外の財産はいらないと考えて、放棄しました。
例えば、法定相続人が3人であれば、1,500万円の非課税枠があります。
ですが、このケースでは非課税枠が使えません。
注②
余裕資金で生命保険に加入しましょう。
当たり前だと思われるかもしれませんが、ご主人や奥様の生活資金や老後資金を十分に確保することが優先です。
法定相続人と相続人の使い分け
非課税枠の計算では、法定相続人の人数を使います。
法定相続人は、相続放棄した相続人もカウントします。
しかし、相続放棄した奥様は、非課税枠が使える相続人から除かれます。
いかがでしょうか?
最後のところはチョット難解ですが、注意点に気を付けて賢く節税してください。
なお、生命保険金にかかる税金は、相続税以外にもあります。
このあたりのことは、改めて書きます。
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相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金を負担したり、その後の生活に困ることが無いように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた、生命保険に加入して相続税が安くですが、説明したように税法の取り扱いは難解で、注意点があります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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19個の節税対策一覧
今回は10個目で、生命保険に加入して相続税が安くなる! を取り上げました。

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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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