#生命保険 #相続税 #節税 #贈与税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回は、生命保険に加入して相続税を節税するを取り上げます。
生命保険金にかかる税金とは?
生命保険にかかる税金は、相続税だけではありません。
まずは、全体像をご覧ください。

相続税の対象は、1と2だけです。
つまり、保険料負担者Aが死亡した場合です。
さらに、非課税枠が使えるのは、1だけです。
※非課税枠とは、相続財産に含めないもの。
「500万円×法定相続人の人数」で計算します。
※相続税法12条。
注目は、契約者は関係ないことです。
もっとも、多くの場合には、契約者が保険料を負担していると思われます。
なお、4と6は、Aからの贈与になります。
※相続税法5条。
また、3と5は、Aに所得税(一時所得)。
一時所得の計算は、(受取保険金ー払込保険料ー50万円控除)× 1/2
※所得税法34条。
以上のように、生命保険金にかかる税金は、単純ではありません。
相続税の節税対策で生命保険に加入したつもりで非課税枠が使えると安心していたら、贈与税でビックリというケースがあります。
ご主人も、保険証券を見直してみませんか?
税金は、余分に払うことはありません。
死亡や満期という保険事故の発生前であれば、受取人を変更できます。

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相続税や贈与税のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
これらは、かなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税や贈与税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。
このブログで取り上げた生命保険に加入して相続税を節税ですが、節税以外にも納税資金の確保や争続の予防など経験と注意が必要です。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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