#毎年300万円 #贈与 #相続税 #節税対策その4
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。
18個の節税対策。
今回は4個目です。
その4 毎年300万円の贈与
毎年110万円までなら、無税で贈与できます。
これを繰り返して相続財産を減らす。
ここまでは、前回の「節税対策その3」。
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なぜ、300万円の贈与?
110万円の基礎控除を超えるため、贈与税が19万円発生します。
なぜ、贈与税を払ってでも贈与するのかというと、多額の相続財産を減らしたいからです。
相続税も贈与税も累進税率です。
それは、金額が増えると税率が高くなるというものです。
例えば、300万円の贈与のケース
基礎控除110万円を差し引くと、残りの課税対象は190万円。
この金額では、税率が10%
190万円×10% ➡ 19万円。
一方、相続税の税率は10%~55%。

相続財産が多額の場合には、10%の贈与税を払う方が節税になります。
(注)相続税の計算はちょっと複雑で、2段階で計算します。
例えば、相続人が奥様と子供さん2人。
相続財産が6億円だったケース。
6億円から基礎控除を引いて法定相続分で分けてから税率をかけます。
算出された税額を合計したものが相続税の総額。
この相続税の総額を、相続人の相続金額の割合で按分します。
(計算例)
6億円ー4,800万円=5億5,200万円。
奥様 5億5,200万円×1/2
=2億7,600万円
2億7,600万円×45%ー2,700万円
=9,720万円・・①
子供 5億5,200万円×1/4
=1億3,800万円
1億3,800万円×40%ー1,700万円
=3,820万円・・②
相続税の総額は、
①+②×2=1億7,360万円。
この例では、相続税の税率は、半分が45%、残りの半分が40%となります。
したがって、10%の贈与税を支払ってでも相続財産をたくさん減らすことが、相続税の節税になります。
18個の節税対策一覧
今回は4個目で、毎年300万円の贈与を取り上げました。

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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、気軽に相談してください。
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