#死亡保険金 #たてこう #建物更生共済 #相続税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回は、建物更生共済、いわゆる「建更・たてこう」を考えます。
※正式には、保険金ではなくて「共済金」ですが、このブログでは、あえて「保険金」と表現します。
(例)死亡共済金 ➡ 死亡保険金
【結論】
- 死亡保険金は、生命保険金の場合と同じ
- 契約者死亡で、共済契約を相続します
- 満期金は、一時所得
「たてこう」も課税対象?
建物更生共済・たてこう とは、JA共済の商品です。
イメージは、「建物の火災保険+生命保険」。
「たてこう」の特徴は、
イ 火災だけではなく、地震などの自然災害に強い。
ロ 掛け捨てではなく、満期金の支払いがあります。
ハ 死亡でも保険金の支払いがあります。
死亡保険金の課税
建物の火災等や自然災害によって、住んでいる人が死亡した場合には、死亡保険金が支払われます。
この死亡保険金は、契約者(保険料負担者)の死亡の場合には、相続税の対象になります。
法定相続人1人当たり500万円の非課税も使えます。
保険に関する権利の相続
契約者が死亡すると、相続人に契約が承継されます。
この承継される権利は、相続財産になり、相続税の対象です。
※権利の金額は、解約返戻金となります。
満期金の課税
契約が満期になると満期金が支払われます。
満期金があることは、掛け捨ての火災保険と大きく違うところです。
契約者(保険料負担者)が受取れば、一時所得の対象です。
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相続税や贈与税のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
これらは、かなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税や贈与税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。
このブログで取り上げた死亡保険金もある「たてこう・建物更生共済」ですが、生命保険金だけではないため注意が必要です。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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19個の節税対策一覧
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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