#小規模宅地等 #特例 #期限内申告 #節税 #相続税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回は、16個目の節税対策で、小規模宅地等の特例です。
なお、特例の適用に当たっては、次の理由から、相続税に詳しい税理士に依頼することをお勧めします。
- 特例宅地等は後日選択替えできない
- 難解なケースがある
- 特例の可否が多額の相続税に直結する
小規模宅地等の特例
この特例は、相続税の計算で土地の価格を減額するものです。
※措置法69条の4。
減額すると、税金の対象金額(※)が減り、相続税が安くなります。
全体の相続税が安くなるため、相続人全員にメリットがあります。
※「課税価格」といいます(相続税法11条の2)。
自宅の場合
例えば、ご主人の自宅の土地を奥様が相続した場合(※1)。
面積330㎡まで20%で計算(※2)。
結果、土地の価格が80%減額されます。
この減額はかなり大きな金額です。
※1
奥様の場合には無条件です。
奥様以外では、条件があります。
例えば同居していた子供の場合は、申告期限(10か月)まで居住継続、所有継続。
★家なき子
雑誌などで取り上げられることが多いものに、家なき子特例というものがあります。
これは、奥様や同居していた子供さんがいないケースで、同居していなかった子供さんが自宅を相続する場合。
その子供さんが住んでいる家屋が、借家であること(つまり、家なき子)などが条件になるというものです。
※2
制度改正がありました。
平成26年以前は240㎡まででした。
自宅以外
特例の対象は、自宅(居住用)以外にもあります。
詳しいことは改めて書きます。
①事業用
②同族会社事業用
③貸付用
④特定郵便局貸付用
手続や条件
この特例は、10か月以内の相続と申告が絶対です。
申告期限(10か月)までに相続して、申告書を提出しないと受けられません。
※措置法69条の4第4項。
★10か月以内に相続できない未分割の場合
申告期限後3年以内の分割見込書(※)を申告書に添付して、期限までに提出した場合には後日、分割した時に特例が受けられる場合があります。
手続きは、分割後4か月以内の「更正の請求」です。
※書類は、国税庁のホームページから取得できます。
(アドレス;http://www.nta.go.jp)
★3年以内に分割できなかった場合
相続等に関する訴えが提起されているなど、一定のやむを得ない事情がある場合。
3年経過後2か月以内に、申請書(※)を提出して承認を受けます。
その後、判決の日などから4か月以内に分割すれば、特例の適用を受けることができます。
手続きは、分割後4か月以内の「更正の請求」です。
※申請書の名称
遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書
書類は、国税庁のホームページから取得できます。
[手続名]遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続|国税庁 (nta.go.jp)
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目次・小規模宅地等の特例のブログを検索しやすく。相続税を節税
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例ですが、説明したとおり申告期限をうっかりすると受けられなくなります。
そして、やむを得ず未分割になっても、手続きを踏めば受けられます。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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19個の節税対策一覧
今回は16個目で、小規模宅地等の特例 を取り上げました。

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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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