#庭先部分 #小規模宅地等の特例 #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回も小規模宅地等の特例を考えます。
設例は、ご主人の自宅の範囲について。
結論は、庭先部分のみでも居住用宅地等に該当するというものです。
なお、特例の適用に当たっては、次の理由から、相続税に詳しい税理士に依頼することをお勧めします。
- 特例宅地等は後日選択替えできない
- 難解なケースがある
- 特例の可否が多額の相続税に直結する
居住用宅地等
小規模宅地等の特例には、居住用、事業用、同族会社事業用、貸付事業用及び特定郵便局という5つの類型があります。
今回はその内の居住用です。
居住用に該当すれば、330㎡(100坪)まで、▲80%という節税になります。
居住用宅地等の範囲
居住用宅地等とは、ご主人が住んでいた建物の敷地です。
下の図の配置では、母屋の敷地は当然対象です。
それでは、母屋の右側にある庭先は居住用宅地等に含まれるでしょうか?
結論は、「庭先部分のみでも居住用宅地等に該当する」と考えられます。

制度の趣旨
被相続人等の居住の用に供されていた小規模な宅地等については、一般的にはそれが相続人等の生活基盤の維持のために欠くことのできないものである。
相続人において居住の用を廃してこれを処分することについて相当の制約を受けるのが通常であることから、相続税の課税価格に算入すべき価額を計算する上において、政策的な観点から一定の減額をすることとした」(東京地裁平成23年8月26日判決等)と解されています。
(本件への当てはめ)
長男が相続した庭先部分は、相続開始の直前において、ご主人の居住の用に供されていた家屋で、ご主人が所有していたものの敷地ですが、庭先部分の土地の上に当該家屋が存しないため、居住の用を廃することなく、庭先部分の土地のみを処分することが可能であることからすると、上記の本件特例の趣旨に照らし、本件特例の適用は認められないのではないかとの疑問が生じる。
しかしながら、長男が相続により取得する庭先部分の土地と養子(孫)が相続により取得する建物の敷地は、一体として「相続の開始直前においてご主人の居住の用に供されていた家屋でご主人が所有していたものの敷地の用に供されていた宅地」であることからすると、居住の用を廃する必要があるかどうかにかかわらず、庭先部分の土地は、「相続の開始直前においてご主人の居住の用に供されていた家屋でご主人が所有していたものの敷地の用に供されていた宅地」に該当すると考えられる。
出典:国税庁ホームページ・文書回答事例
別紙 庭先部分を相続した場合の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)の適用について|国税庁 (nta.go.jp)
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