#小規模宅地等 #選択替え #遺留分減殺請求 #令和元年7月1日 #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回も小規模宅地等の特例ですが、遺留分減殺請求に伴う選択替えが認められるケースを考えてみます。
なお、特例の適用に当たっては、次の理由から、相続税に詳しい税理士に依頼することをお勧めします。
- 特例宅地等は原則選択替えできない
- 難解なケースがある
- 特例の可否が多額の相続税に直結する
小規模宅地等の特例の選択
小規模宅地等の特例は、原則として相続開始後10か月以内に分割等により取得し、特例の適用を選択して申告することが求められます。
(注)申告期限までに分割できない未分割のケースでも、申告期限後3年以内の分割見込書を添付して期限内に申告をすることで、後日、遺産分割時に更正の請求で、小規模宅地等の特例を受けることが可能な場合があります。
遺留分減殺請求
令和元年7月1日前の相続では、遺留分減殺請求によって相続財産を取得することがありました。
(注)令和元年7月1日以後の相続からは改正された民法等が適用されて、従来の遺留分減殺請求(物権的効力)に変わり、遺留分侵害額に相当する金銭債権とされました。
小規模宅地等の特例の選択替え
令和元年7月1日前の相続で、下記の設例の場合は、選択替えが認められると考えられます。
(設例)
平成31年3月10日に相続が開始した甲の相続人は、長男乙及び長女丙の2名。
乙は、A土地(居住用)とB土地(事業用)を遺贈により取得した。
乙は、B土地について小規模宅地等の特例を適用して期限内に相続税の申告した。
その後、丙が乙に対して遺留分減殺請求をして、家庭裁判所の調停の結果、B土地は丙が取得することになった。
以上の場合、乙及び丙はそれぞれ小規模宅地等の特例の適用について、次の①及び②のとおり選択替えと選択ができるか?
①乙は、更正の請求でA土地に選択替え
②丙は、修正申告においてB土地を選択
(乙が選択替えできる理由)
民法等の改正法施行前では、遺留分減殺請求という相続固有の後発的事由に基づいて、乙はB土地を取得できなかったものである。
それ故のA土地選択を、選択替えとすることは適当ではない。
また丙が、当初申告において小規模宅地等の特例を適用しなかったことは、同様に救済されるべきと考えられるから。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例
遺留分減殺に伴う修正申告及び更正の請求における小規模宅地等の選択替えの可否(令和元年7月1日前に開始した相続)|国税庁 (nta.go.jp)
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