#小規模宅地等の特例 #老人ホーム #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回も、小規模宅地等の特例です。
ご主人が住んでいた家屋の敷地が対象です。
老人ホームに入居は?
病院に入院中の場合には、特例に該当します。
というのは、前回説明しました(※)。
では、老人ホームに入居していた場合はどうでしょうか?
病院と老人ホームは別ですが。
基本的には、特例が使えます
次の条件を満たしていれば、特例が使えます。
- 要介護認定又は要支援認定を受けている
- 特別養護老人ホームなどに入居している
- 自宅を事業用や他人に貸していない
※平成26年1月からは法令で規定されました。
※措置法69条の4第1項。
措置法施行令40条の2第2項。
※「特別養護老人ホームなど」とは、次の住居・施設です。
- 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 有料老人ホーム
- 介護老人保健施設
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
気になるポイント
①要介護認定等を受けていたかどうかは、亡くなる直前に認定を受けていたかどうかで判定します。
※措置法通達69の4-7の3。
②老人ホームに入居していて、要介護認定の申請中に亡くなった場合?
相続開始後に被相続人が要介護認定された場合は、特例が使えます。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例
老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)|国税庁 (nta.go.jp)
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相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は減額割合が大きいため、否認された場合の影響も大きくなります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、絶対といえます。
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まとめ
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なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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