#宅地 #親族 #申告期限 #死亡 #小規模宅地等の特例 #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回も相続税の節税対策で、小規模宅地等の特例を取り上げます。
特例が受けられるためには、継続要件があります。
相続税の申告期限まで保有継続、事業承継が必要です。
しかし、相続人が急逝したらどうなるのか?
結論としては、相続人の相続人が継続要件を満たせば大丈夫です。
継続要件
小規模宅地等の特例には、申告期限までの継続要件があります。
①事業用宅地等
申告期限までに事業を承継して継続することと、保有を継続すること。
②同族会社事業用宅地等
申告期限において役員であることと、保有を継続すること。
③居住用宅地等
申告期限まで保有を継続すること。
※配偶者には継続要件がありません。
④貸付事業用宅地等
申告期限までに、貸付事業を引継いで継続することと、保有を継続すること。
相続人の死亡
10か月の申告期限までの間に、相続した相続人が急逝することがあり得ます。
すると、保有などの継続要件を満たせなくなります。
しかし、このことで小規模宅地等の特例が受けられなくなるのは酷です。
そこで、急逝した相続人の相続税の申告期限までに、継続要件を満たせば特例が受けられます。
※相続税法27条第2項~相続人の死亡から10か月。
※措置法通達69の4ー15 宅地等を取得した親族が申告期限までに死亡した場合
〔措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》関係〕|国税庁 (nta.go.jp)
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相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
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このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は減額割合が大きいため、否認された場合の影響も大きくなります。
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まとめ
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