#子供や孫 #教育資金 #一括贈与 #相続税 #節税 #節税対策その7
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。
18個の節税対策。
今回は7個目です。
教育資金の一括贈与で非課税
この制度は、贈与税の特例です。
教育資金、例えば、入学金や授業料などは、必要な都度贈与しても非課税です。
しかし、毎月、毎年の贈与は煩雑です。
そこで、将来にわたる必要額を一括贈与したくなりますが、贈与税がかかります。
この特例は、そんな一括贈与を非課税にするという画期的な制度です。
例えば、30歳未満のお孫さんに教育資金を一括贈与。
これで、相続財産を減らせます。
1人につき、1,500万円まで非課税ですから、かなりの節税になります。
※措置法70条の2の2。
平成25年4月からの新しい制度で、平成27年と令和元年に改正がありました。
現在の制度は、令和3年3月末までですが、令和3年度の税制改正で2年間延長される見込みです。
制度改正は、国会での審議事項のため不確かなものです。
しかし、過去の例からも原案どおり決定されると考えられるため、改正後の制度を説明したいと思います。
特例の概要
30歳未満の方が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、祖父母などから信託受益権などを取得した場合。
1,500万円まで贈与が非課税となります。
特例の創設の趣旨
高齢者世代の保有する家計資産を若年世代に移転させる経済活性化策の一環。
子育て世帯の教育資金を確保することにより消費を拡大させ、経済活性化を図ることも目的として、平成25年度改正で創設されたものです。
※財務省「令和元年度 税制改正の解説」から抜粋。
もらう人(受贈者)
30歳未満の子供、孫などの直系卑属。
(注)令和元年度の制度改正
平成31年4月1日以後の贈与から、もらう人には所得要件ができました。
もらう年の前年分の合計所得金額が、1,000万円以下であること。
あげる人(贈与者)
自分の両親、祖父母などの直系尊属。
もらい方
もらい方は、次の3通りがあります。
- 信託受益権を取得した場合
- 取得した金銭を銀行等に預入した場合
- 取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
※2と3の場合は、贈与契約書を作成する必要があります。
限度額
もらう人ごとに、1,500万円まで贈与税が非課税になります。
ただし、学習塾の費用など学校等以外に支払う金銭は、500万円が限度です。
使いみち・使途
教育資金に限られます。
具体的には、
①学校等に直接支払う金銭
入学金、授業料、入園料や学用品の購入費など。
※学校等とは、幼稚園、小・中学校、高校、大学(院)、専修学校、各種学校や保育所など。
②学校等以外に直接支払う金銭
学習塾の費用や通学定期券代などの交通費など。
※学校等以外に支払う金銭は、500万円が限度です。
(注)制度改正~令和元年7月1日以後。
もらった人が23歳以上となった場合、学校教育・一定の教育訓練に使途が限定されます。
手続き
銀行等の支店・営業所を経由して、教育資金非課税申告書を税務署に提出します。
贈与税の課税
もらう人が30歳に達した時点で残金があれば、その年の贈与として贈与税がかかります。
このため、教育資金として必要な金額を見積もり贈与することが重要です。
※令和元年度の制度改正
もらう人が30歳に達した場合で、次に当たる場合には非課税が継続されます。
- 学校等に在学している場合
- 教育訓練を受けている場合
ただし、
- 令和元年7月1日以後に、上記1,2に該当しなくなった年の年末
- もらった人が40歳に達した日
のいずれか早い日に残額があれば、贈与税の対象になります。
相続税の課税
贈与者の死亡前3年以内に行われた贈与について、一定の場合を除いて、一定の残高が相続財産に加算されます。
これは、令和元年度の制度改正で、平成31年4月1日以後贈与から適用されます。
※相続財産に加算されない一定の場合は、
もらった人が、贈与者の死亡日において、
- 23歳未満である場合
- 学校等に在学している場合
- 教育訓練を受けている場合
(注)改正以前の贈与の場合(平成25年4月1日以後の贈与から適用)
もらう人が30歳になる前に贈与者が死亡した場合は、税金はかかりません。
ただし、もらう人が30歳の時に残金があった場合。
その後3年以内に贈与者が死亡したケースは、3年内の贈与加算の対象となり相続税がかかることがあります。
教育資金の一括贈与の注意点
この制度を使う場合で注意してほしいことがあります。
それは、もらう人ともらわない人の不平等を無くすことです。
例えば、
お孫さんが2人だったケースでは、平等に贈与をして将来のもめ事を避けましょう。
18個の節税対策一覧
今回は7個目で、教育資金の一括贈与で非課税を取り上げました。

まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、気軽に相談してください。
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