#子供や孫 #住宅取得を支援 #相続税 #節税 #節税対策
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。
19個の節税対策。
今回は6個目です。
住宅取得等資金の贈与税の非課税
具体的には、子供さんやお孫さんの住宅取得のための資金の贈与が非課税になります。
この結果、贈与した資金の分だけ相続財産が減少します。
概要
子供さんやお孫さんの側からみると、
令和3年の年末までの間で、
自分の父母や祖父母から、
自分が居む住宅の新築・取得・増改築の資金の援助を受けた場合。
一定の金額まで、非課税と言って贈与税がかかりません。
※措置法70条の2。
この非課税は、後日、父母や祖父母の相続時に、相続財産に加算しません。
非課税限度額
贈与税がかからない、非課税となる一定の金額は、一律ではありません。
住宅の新築等の契約日と、住宅等の種類や含まれる消費税の率によって異なります。

現在(令和3年5月)の非課税限度は、
⑴含まれる消費税が10%以外の場合
省エネ等住宅で1,000万円、
一般住宅で500万円。
(注)令和3年度改正で増額されました。
⑵含まれる消費税が10%の場合
省エネ等住宅で1,500万円、
一般住宅で1,000万円。
(注)令和3年度改正で増額されました。

もらう人
イ あげる人の子供又は孫で、日本国籍があり日本に在住。
ロ もらった年の1月1日で20歳以上。
ハ もらった年の年収が一定金額以下。
(合計所得金額が、2,000万円以下)
住宅の条件など
以下のように、細かい条件があります。
イ 床面積が、50㎡以上240㎡以下。
(注)令和3年1月1日以後の贈与では、40㎡以上240㎡以下に改正(緩和)されました。
この改正は、もらう人(子供、孫)の贈与を受けた年の合計所得金額が1,000万円以下の場合です。
ロ 1/2以上がもらった人の住まい。
ハ 中古の住宅の場合は、築20年以内。
(マンションなどは、築25年以内)
ニ 住宅の取得等が他人からであること。
具体的には、自分の親族など特別の関係がある人以外からであること。
ホ 住宅等の取得期限
贈与の翌年3月15日までに、もらった資金の全額を住宅の取得等の支払に充てて、住宅を取得等すること。
ヘ 同日までに、その住宅に住むこと。
ト 同日までに、申告すること。
(注) 申告期限までに申告しないと非課税になりません。
多額の贈与税が発生しますので、特に要注意です。
(注) 暦年課税や相続時精算課税と併用可能。
110万円の控除(暦年課税)や2,500万円までの特例(相続時精算課税)と一緒に使えます。
(注)バランスや公平な贈与。
例えば、長男やその家族に、他の子供より多く贈与する。
これでは、兄弟紛争の元になります。
子供さんやお孫さんに対する贈与は、公平にしましょう。
(注)余裕資金で贈与しましょう!
当たり前だと思われるかもしれませんが、ご主人や奥様の生活資金や老後資金を十分に確保した上で、贈与を考えましょう。
最優先すべきは、ご自身や奥様の生活です。
その次が、相続税の節税と子供さんやお孫さんの支援です。
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた子供や孫の住宅取得を支援ですが、説明したように注意点があります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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19個の節税対策一覧
今回は6個目で、住宅取得等資金の贈与税の非課税を取り上げました。

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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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