#奥様 #自宅 #贈与 #相続税 #節税 #土地のみ
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回は、「節税対策その2」の気になる点を取り上げます。
ご主人が、奥様に自宅を贈与すると相続税が節税できます。
その際の自宅の範囲は?
自宅のあげ方を考えます。
奥様に自宅の土地のみを贈与?
最初に、節税対策その2の確認。
マイホームを奥様にあげる場合。
贈与税の配偶者控除で、2,000万円まで贈与税が無税という特例があります。
<この特例の条件>
- 婚姻期間20年以上
- 奥様の自宅又は自宅の購入資金
- 翌年3月15日までに住み住み続ける
- 翌年3月15日までに申告する
- 同一の配偶者からは1回だけ
贈与税は、基礎控除110万円を足して2,110万円まで無税になります。
※相続税の節税は、2,000万円が限度です。
※3年以内の贈与加算も対象外です。
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自宅の範囲
今回はここからです。
奥様に、自宅の土地・敷地だけをあげる場合、特例が使えるでしょうか?


4つのパターンが考えられます。
結果は、いずれの場合も贈与税の配偶者控除(※1)を受けられ、相続税が節税になります(※2)。
※1 相続税法21条の6。
※2 相続税法19条。
◎チェックポイント
④のように、不動産(土地とか建物)に限らず、購入資金でも大丈夫です。
※相続税法21条の6。
さらに、①~④に共通ですが、贈与するのは一部分でも大丈夫です。
(注)④のケースでは、通常は借地権も奥様に移動して贈与税の対象になります。
しかし、借地権を贈与したくない場合は、借地権者の地位に変更がない旨の申出書を税務署に提出すれば大丈夫です。
※様式は国税庁のホームページから入手できます。
([手続名]借地権者の地位に変更がない旨の申出手続(借地権者の地位に変更がない旨の申出書)|国税庁 (nta.go.jp))
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小規模宅地等の特例との関連
ご主人の自宅敷地は、330㎡まで80%減額できます。
それが相続税の小規模宅地等の特例。
上記の①~③の土地と、④の借地権も特例対象です。
しかし、奥様に贈与した部分は、小規模宅地等の特例が受けられません。
※措置法69条の4。
したがって、①~③では、生前に奥様に贈与する場合と小規模宅地等の特例を使う場合では、20%の違いしかないとも言えます。
もっとも、20%でも影響は大きいです。
また、自宅以外の土地、例えばアパートの敷地で小規模宅地等の特例を使う場合には、更なる節税効果が望めます。
※自宅以外でも、次のものが対象です。
- 特定事業用
- 特定同族会社事業用
- 貸付事業用(アパートの敷地など)
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目次・贈与税の配偶者控除の関連ブログを検索しやすく。相続税を節税
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。
このブログで取り上げた奥様に自宅を贈与して相続税が節税ですが、特例には条件があります。
そして相続税の総合的な検討が重要です。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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