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節税は合法です。
大いに節税しましょう。
このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。
19個の節税対策のその2、贈与税の配偶者控除。
今回は、自宅の売買を考えます。
結論的には、贈与税の配偶者控除を適用するというものです。
夫婦間で自宅を売買
売買でも、贈与税の配偶者控除が使えます。
★設例
- 自宅の時価4,000万円
- 名義はご主人から奥様へ
- 夫婦間で2,000万円で売買
- 奥様には支払いの資金あり
贈与税の配偶者控除
奥様には、時価よりも安く買えた利益に対する贈与が発生します。
専門的には、低額譲受けといいます。
設例では、安く買えた利益2,000万円の贈与で、贈与税がかかります。
(計算式)
4,000万円ー2,000万円=2,000万円
ここで、贈与税の配偶者控除を適用します。
控除額は2,000万円なので、奥様に贈与税はかかりません。
※相続税法21条の6
贈与税の配偶者控除の要件(条件)
- 婚姻期間が20年以上の夫婦間
- 奥様の居住用・自宅の贈与
- 翌年3月15日までに住み住み続ける
- 翌年3月15日までに申告
- 同一の配偶者からは1回だけ
なお、贈与税の配偶者控除では、建物や土地の贈与か購入資金の贈与が一般的です。
本件のように、経済的な利益(低額譲受けの利益)のケースはまれです。
しかし、制度上の問題はありません。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例
低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用|国税庁 (nta.go.jp)
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相続税の節税
ご主人の相続税の節税という観点から考えてみます。
ご自宅の売買で、4,000万円の自宅が現金2,000万円になります。
この段階では、▲2,000万円です。
建物や土地の価格は変動しますが、予測は難しいです。
※贈与税の配偶者控除は、相続財産に加算されません。
なお、自宅は奥様名義なので、小規模宅地等の特例が無くなります。
この特例では、自宅の敷地(330㎡まで)の80%が減額されます。
自宅の敷地では使えませんが、ご主人の他の宅地等で、事業用、同族会社事業用、貸付事業用での小規模宅地等の特例は使えます。
トータルで節税効果がどの程度なのか、その評価は簡単ではありません。
しかし、相続税で当面▲2,000万円の節税効果とはいえます。
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
相続税に詳しい税理士は、通常は贈与税も詳しいです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた贈与税の配偶者控除は、節税効果が大きいです。
反面、適用ミスの影響・納税額も、大きくなります。
したがって、相続税や贈与税に詳しい税理士に依頼することをお勧めします。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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