#墓地 #仏壇 #仏具 #神棚 #相続税 #節税対策
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回は、15個目の節税対策で、墓地や仏具などの非課税財産を購入するというものです。
なお、節税効果は大きいですが、注意点もあります。
このため、節税対策の実行では、慎重な検討が必要です。
墓地などの非課税財産を購入
相続税は、ほとんどの財産が対象です。
しかし、例外があります。
相続税の対象にならない財産が、それが非課税財産です。
非課税財産を購入すると、その分だけ相続財産を減らすことができます。
非課税財産とは?
墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具などです。
※相続税法12条。

これらは、税金の対象とすることが適当でないもの。
つまり、国民感情にそぐわないものです。
雑誌でも、「純金のリンを購入して節税」などと、取り上げられました。
(注意点)
①あまりにも高額なものを購入すると、当局から否認される可能性があります。
②購入前に、相続税を試算しましょう。
当然ながら、相続税がかからなければ節税の意味がありません。
③ローンで購入して借入金が残っていても、債務控除はできません。
※相続税法13条3項。
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた墓地や仏具などの買入れで節税ですが、説明したとおりやり過ぎると否認される恐れがあります。
そこのところの加減は、常識の範囲内ということですが、微妙です。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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19個の節税対策一覧
今回は15個目で、墓地や仏具などの買入れで節税 を取り上げました。

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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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