#同族会社事業用 #小規模宅地等の特例 #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
小規模宅地等の特例の対象には、5つの類型があります。
- 居住用宅地等・330㎡まで80%減
- 事業用 〃 ・400㎡まで80%減
- 同族会社事業用宅地等・400㎡まで80%減
- 貸付事業用宅地等 ・200㎡まで50%減
- 特定郵便局に貸付 ・400㎡まで80%減
(注)類型ごとの限度面積とは別に、2つ以上の類型を選択する場合の限度面積があります。
【関連記事】
限度面積の計算、小規模宅地等の特例で2以上の類型を選択するケース
今回は、3の同族会社事業用宅地等を取り上げます。
この同族会社事業用宅地等は、400㎡まで▲80%と節税効果はかなり大きいですが、条件もあります。
そのため、相続税に詳しい税理士に依頼するのがお勧めです。
同族会社事業用宅地等とは?
同族会社事業用宅地等とは、相続開始の直前から相続税の申告期限まで、いわゆる同族会社の事業の用に供されていた宅地等で、法人役員要件及び保有継続要件を満たすご主人の親族が、相続または遺言で取得したものです。
ただし、同族会社の事業からは、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業は除かれます。
※準事業とは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的に行うものです。
適用要件
小規模宅地等の特例は、法人役員要件と保有継続要件を満たす必要があります。

期限内申告手続
小規模宅地等の特例を適用するためには、申告期限内の手続が必要です。
手 続
相続人が2人以上いる場合には、宅地の選択につき全員が同意していること。
かつ、原則として、申告期限までに分割され、申告すること。
【関連記事】
目次・小規模宅地等の特例のブログを検索しやすく。相続税を節税
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は減額割合が大きいため、否認された場合の影響も大きくなります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、絶対といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
【関連記事】
信頼できる税理士は、紹介サイトで探す。税理士が作成したランキング
実際の手順。理想の税理士探しは、税理士ドットコムなら簡単です!
19個の節税対策一覧
このブログでは、19個の節税対策を取り上げ、さらに関連する項目も説明しています。

【関連記事】
まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
コメント