#同族会社 #建物 #申告期限 #建替え #建築中 #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回も小規模宅地等の特例を取り上げます。
同族法人のA社(食品製造業)の社宅として貸付けられていた建物を、相続した相続人が建替え中。
相続税の申告期限において建築中だったケースで、小規模宅地等の特例を適用できるかどうか。
なお、特例の適用に当たっては、相続税に詳しい税理士に依頼することをお勧めします。
宅地上の建物を建替え工事中
ご主人が土地と建物を所有していた場合で、建物を同族会社に社宅として賃貸していたケース。
相続した相続人が建物の建替えに着手。
申告期限においては、社宅としての賃貸借契約は解除され、新しく工場とすべく建物が建築中の場合。
特例は適用できると考えられる。
建物の賃貸借契約の解除は、建替えに伴う一時的なものであり、実質的に更改に当たるものと解するのが相当である。
したがって、建替えに後の建物が同社の事業の用に供されると見込まれる場合には、小規模宅地等の特例を適用できると考えられます。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例
特定同族会社に貸し付けられていた建物が相続税の申告期限までに建て替えられた場合の小規模宅地等の特例|国税庁 (nta.go.jp)
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相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は減額割合が大きいため、否認された場合の影響も大きくなります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、絶対といえます。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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