#共有土地 #居住用 #貸家 #小規模宅地等特例 #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回も小規模宅地等の特例を考えます。
宅地をご主人と奥様とで共有するケース。
宅地の上には、ご主人が所有する2棟の建物(居住用と貸家)がありました。
結論は、共有持分が宅地全体に及ぶため、建物ごとに按分して計算することにります。
なお、特例の適用に当たっては、次の理由から、相続税に詳しい税理士に依頼することをお勧めします。
- 特例宅地等は後日選択替えできない
- 難解なケースがある
- 特例の可否が多額の相続税に直結する
共有持分の考え方
例えば、ご主人と奥様が敷地を共有していたケース。
ご主人の共有持分を、敷地の一部分に寄せることはできない。
したがって、敷地全体に均等に及ぶとするのが原則的、そして一般的な考え方です。
具体的な計算
設例に基づいて、小規模宅地等の特例の対象となる宅地の地積を計算します。
(設例)
下図のように、宅地は300㎡。
持分はご主人80/100、奥様20/100。
この宅地には建物が2棟あり、どちらもご主人の所有でした。
A建物は、ご主人と奥様の居住用建物で、B建物は貸家でした。
A建物、B建物及び宅地の持分80/100は、奥様が全て相続。
以上の場合、A建物の宅地(200㎡)全部について、特定居住用宅地等が適用できるか。

(特例の計算)
特定居住用宅地等が適用できるA建物の宅地面積の計算は、次のように按分することになる。
A建物の宅地(200㎡)の80/100=160㎡が、特定居住用宅地等となる。
ご主人の共有持分240㎡(300㎡×80/100)の利用状況
A建物の宅地部分 300㎡×80/100×200㎡/(200㎡+100㎡)=160㎡
B建物の 〃 〃 〃 ×100㎡/(200㎡+100㎡)= 80㎡
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例
相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例|国税庁 (nta.go.jp)
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