#公的年金の確定申告 #所得金額の計算 #税理士が解説
今、正に確定申告が真っ盛り。
そこで、税理士として、お客様からの問い合わせが多い質問を説明します。
※今年は申告期限が4月15日(木)まで延長されています。
税金が戻る申告(還付申告)は、4月16日以降でもOK。
今年の確定申告では、昨年と比べていくつかの改正点があります。
その中で、特に問い合わせが多いのは、公的年金等の計算についてです。
今回は、これに絞って説明します。
公的年金等の計算
控除額が10万円下がりました。
※平成30年度の所得税法の改正で、令和2年分から適用されます。
公的年金等は、雑所得になります。
所得の計算は、支払金額(収入金額)から公的年金等の控除額を差し引くだけです。
昨年の令和元年分の申告に比べて、控除額が10万円少なくなりました。
もっとも、基礎控除額が10万円多くなりましたので、課税対象金額は昨年とほとんど同じです。
(注)所得が多い場合には、昨年より課税対象金額が増えることがあります。
手引き(説明書)の見方が難解
公的年金等の申告は毎年のことです。
そこで、手引きを見ながら計算します。
ところが、昨年までと手引きが変わっているため、混乱されるお客様が数多くいらっしゃいます。

公的年金等の雑所得の計算方法は、
支払金額(収入金額)ー公的年金等控除額
支払金額は、例年1月下旬に送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」で確認します。
次に、公的年金等控除額。
これは「手引き」で確認します。
この計算では、65歳未満の方と、65歳以上の方では計算が異なります。
63歳、公的年金等のみ110万円の場合
結論(所得)は、
110万円ー60万円=50万円 です。
この計算では、手引きの次の表に当てはめますが、ここが難解です。

65歳未満なので、表の昭和31年1月2日以後に生まれた方
「Aの金額」とは、収入金額なので、
「~1,300,000円」の区分に当てはめ右側を見ると、
控除額が、600,000円、500,000円、400,000円 となっています。
ここで、どの金額を控除するかというと、
「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」に応じて金額が変わり、
~10,000,000円なら、600,000円。
~20,000,000円は、500,000円。
20,000,001円~は、400,000円
となります。
63歳、公的年金等のみ110万円の場合では、
「~10,000,000円」までのため、控除額は600,000円となります。
※昨年までは一律700,000円
➡ 今年600,000円となりました。
今年は、年金等以外の所得・収入が多額のケースでは、年金の控除額が少なくなるという改正がなされています。
今年の手引きでは、年金以外の所得金額に応じた表の当てはめが新たな作業となり、難解となりました。
給与と年金のケース
今年の申告では、給与所得の計算も変わりました。
具体的には、給与所得控除額という必要経費が少なくなりました。
例えば、給与収入が150万円のケース、
昨年は控除額が65万円 ➡ 今年55万円
と、10万円少なくなりました。
年金の控除額も10万円少なくなり、給与の控除額も10万円少なく、合計20万円少なくなりました。
そして、基礎控除が10万円多くなったとしても、依然として、控除額が10万円少ない。
そこで、給与と年金の両方がある場合には、給与からの控除額を10万円多くするという調整を行うことになります。
手引き(Aの場合は11ページ)

例えば、給与収入が150万円、公的年金等110万円で、65歳未満のケース。
給与所得は、150万円ー55万円=95万円。(表のH)
雑所得は、110万円ー60万円=50万円。(表のⅠ)
ここで所得金額調整控除額の計算。
表のHは、最高10万円、
表のⅠも、最高10万円。
表のJは、
10万円+10万円ー10万円=10万円
この調整額10万円を、給与所得の95万円から控除します。
この計算は、給与と年金で20万円控除が減り、基礎控除が10万円増えただけでは課税対象が10万円増えるため、調整するものです。
結果として、昨年までと同じになります。
(注)給与、年金、基礎控除の計算では、所得が多いケースでは控除額が異なります。
まとめ
今年の確定申告では、公的年金等のお客様からの質問が多数寄せられています。
公的年金等のみのお客様で、収入金額が400万円以下の場合には、所得税の確定申告は不要となっています。
公的年金等以外の所得が20万円以下の場合も、所得税の確定申告は不要です(この場合、住民税の申告は必要です)。
しかし、確定申告して次の控除を受けることで、所得税の還付を受けるお客様が少なくありません。
- 医療費控除
- ふるさと納税(寄付金控除)
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 障害者控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
収入が公的年金等のお客様は、毎年のことですから、手引きをご覧になって確定申告をされます。
昨年までの申告で、計算方法を理解されていた方が、制度改正で戸惑われているということが大変多くなっています。
このブログで、少しでもご理解いただければ幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございます。
なお、お困りのことがありましたら、気軽に相談してください。
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