#入院 #空家の敷地 #小規模宅地等の特例 #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回も、相続税の小規模宅地等の特例です。
病院に入院していて空家?
亡くなられた方が、病院に入院していることはよくあります。
ところで、小規模宅地等の特例の対象は、亡くなられた方が住んでいた家屋の敷地です。
病院に入院中、長期入院だと該当しないのではと心配になります。
心配ご無用!
例えば、入院期間が長くなっても特例は使えます。
※病気治療のために入院して、そのまま亡くなるということはあり得ます。
ポイントは、入院で空家になったご自宅が、退院後も従来どおり住める状況だったかどうかです。
つまり、住まい以外の用途になっていなければ、入院自体は一時的なものと認められ、特例が使えます。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例
入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例|国税庁 (nta.go.jp)
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目次・小規模宅地等の特例のブログを検索しやすく。相続税を節税
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は減額割合が大きいため、否認された場合の影響も大きくなります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、絶対といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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