#信託 #信託受益権 #小規模宅地等の特例 #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回も相続税の節税対策を取り上げます。
19個の節税対策の16個目で、小規模宅地等の特例です。
特例の対象は宅地等。
宅地及び借地権ですが、信託の受益権が含まれるというお話です。
信託の受益権
宅地の信託で考えてみます。
宅地の所有者が、宅地の管理・処分を委ねる。
信託には登場人物が3人います。
この場合、宅地の所有者が委託者。
宅地の管理・処分を委ねた相手が受託者。
そして、宅地の管理処分から生じる利益は、受益者に帰属する。
したがって、信託による課税関係は、すべて受益者ということになります。
小規模宅地等の特例では?
例えばご主人が、宅地を受託者乙さんに信託したケース。
宅地の登記は、信託を原因として受託者乙さん名義に移ります。
しかし、宅地から生じる利益や権利は、受益者丙さんに帰属します。
そのため、課税関係はすべてが丙さんになります。
信託された宅地が、事業用、居住用、貸付用で、小規模宅地等の特例の対象なら。
丙さんの受益権も、小規模宅地等の特例の対象になります。
(措置法通達69の4ー2)信託に関する権利
〔措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》関係〕|国税庁 (nta.go.jp)
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相続税のプロの税理士へ
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このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は減額割合が大きいため、否認された場合の影響も大きくなります。
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まとめ
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