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節税は合法です。
大いに節税しましょう。
19個の相続税の節税対策、その16個目。
今回も小規模宅地等の特例を取り上げます。
ご主人が営む事業の使用人のための寄宿舎。
その寄宿舎が建っている敷地は、事業用? 貸付用?
基本は事業用で400㎡まで80%減。
ただし、貸付用で200㎡まで50%減のケースもあります。
使用人のための寄宿舎の敷地
会社の使用人なら社宅です。
ご主人の個人事業のための使用人では、寄宿舎。
この寄宿舎の敷地は、ご主人の事業用宅地等となります。
ただし、ご主人の営む事業が不動産貸付である場合には、貸付事業用宅地等になります。
★考え方
ご主人が営む事業に従事する使用人に、寄宿舎を提供する行為は、事業の遂行に伴う従業員の福利厚生の一環であることが通常です。
したがって、営む事業の事業用施設とみるのが合理的です。
※使用人から寄宿舎の使用の対価を徴収していても同じです。
(措置法通達69の4ー6)
使用人の寄宿舎等の敷地
〔措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》関係〕|国税庁 (nta.go.jp)
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相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は減額割合が大きいため、否認された場合の影響も大きくなります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、絶対といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
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