#住宅取得支援 #非課税 #住宅 #床面積 #相続税 #節税対策
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。
19個の節税対策、今回は6個目です。
子供や孫の住宅取得を支援すると、贈与税が非課税で、相続税の節税になります。
ところで、非課税となる住宅には、広さ・床面積の制限があります。
それは、40㎡以上240㎡以下。
この住宅の床面積は、建物全体で判定することに注意が必要です。
住宅の床面積
40㎡以上240㎡以下という制限があります。
普通は、この範囲に収まるでしょう。
(注)令和3年以後の贈与から、40㎡以上に改正されています。
令和2年末までは、50㎡以上でした。
例えば、店舗併用住宅で250㎡の場合は?
(店舗部分が100㎡、住宅部分が150㎡)
結論:この住宅は、非課税の対象にはなりません。
つまり住宅の床面積は、建物全体で判定します。
言い換えれば、住宅部分で判定しないということ。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例
店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件|国税庁 (nta.go.jp)
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目次・贈与税の住宅取得支援のブログを検索しやすく。相続税を節税
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
相続税に詳しい税理士は、普通は贈与税にも精通しています。
このブログで取り上げた子供や孫の住宅取得を支援ですが注意点があります。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
なお、相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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19個の節税対策一覧
今回は6個目の節税対策で、子供や孫の住宅取得を支援を取り上げました。

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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします!
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
◎お問い合わせは、こちらから。
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