#住宅取得支援 #海外 #出国 #贈与税 #非課税 #相続税 #節税
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。
19個の節税対策、今回も6個目です。
子供や孫の自宅取得を支援すると、贈与税が非課税で、相続税の節税になります。
ところで、非課税となるのは、翌年3月15日までに住宅を取得して住むこと。
では、住んだのち海外に出国したらどうなるのか?
答えは、直ちに非該当ではなくて、状況によっては非課税になると考えられます。
住んだ後、出国したら?
非課税になる条件は、贈与の翌年3月15日までに住宅を取得し住むこと。
住んだ後、引き続き住むこととはなっていません。
したがって、住んだ後海外に出国しても直ちに非該当ではありません。
- 住宅取得時に海外転勤の予定がない
- 住宅が帰国後に居住予定である
と認められるときは、非課税になると考えられます。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例
住宅取得等資金の贈与を受けた者が年の中途で出国した場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否|国税庁 (nta.go.jp)
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目次・贈与税の住宅取得支援のブログを検索しやすく。相続税を節税
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
相続税に詳しい税理士は、普通は贈与税にも精通しています。
このブログで取り上げた子供や孫の住宅取得を支援には、注意点があります。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
なお、相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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19個の節税対策一覧
今回は6個目の節税対策で、子供や孫の自宅取得を支援を取り上げました。

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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします!
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
◎お問い合わせは、こちらから。
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