#贈与税 #住宅取得 #非課税 #住宅対価 #範囲 #相続税 #節税対策
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回は、贈与税の住宅取得等資金の非課税を取り上げます。
住宅の対価の範囲
ご主人が、子供さんやお孫さんの住宅取得を応援する贈与は、非課税です。
このため、住宅取得等の資金の贈与は、相続税の節税になります。
もらった子供さんやお孫さんは、この資金を住宅取得の支払いに充てる必要があります。
ところで、住宅の取得に関してはいろいろな経費もかかります。
そこで、住宅取得の範囲が問題になります。
新築の場合は、新築工事の請負代金、取得の場合は売買代金といった住宅本体の代金は当たり前ですが、付随する費用はどこまで認められるか?

〇認められるもの
1 建設請負業者以外の建築士に支払った住宅の設計料
2 住宅と一体で取得した電気設備等の付属設備の対価
×認められないもの
1 売買契約書に貼付した印紙代
2 不動産仲介手数料
3 不動産取得税等及び登録免許税
出典:国税庁ホームページ・質疑事例。
参考になると嬉しいです。
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相続税や贈与税のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
これらは、かなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税や贈与税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。
このブログで取り上げた住宅取得等資金の非課税ですが、適用できない場合の税額が多額なので注意が必要です。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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19個の節税対策一覧
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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