#2世帯住宅 #節税対策 #相続税 #小規模宅地等の特例
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回は、居住用の小規模宅地等の特例を考えます。
ポイントは、区分所有登記の合併登記。
2世帯住宅を区分所有登記
居住用なら、330㎡(100坪)まで80%減額できます。
ここで注意すべきは、ご自宅が2世帯住宅で区分所有登記なら、建物の一部しか特例が受けられれません。
例えば、2階建て建物の1階がご主人名義で2階が長男名義なら、1階のご主人名義に対応する敷地部分のみが特例の対象。
しかし、建物の構造などが全て同じでも、区分所有登記ではなくて建物全体がご主人名義又は共有であれば、その敷地のすべてが特例の対象になります。
両者の違いは区分所有登記のみ。
合併登記で区分所有登記を解消
ご主人がお元気なうちに登記変更を検討しましょう。
区分所有登記の変更は、合併登記でできます。
(注)
①区分所有登記とした理由がある?
例えば、建築費の負担状況から贈与税の課税を避けるため。
仮に、費用負担が1:1であれば、1/2共有に変更してから合併登記。
②合併登記では、両方の所有者が同じであることという条件があります。
登記に関しては、専門家である司法書士に相談しましょう。
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相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は減額割合が大きいため、否認された場合の影響も大きくなります。
特例の適用に当たっては、次の理由から、相続税に詳しい税理士に依頼することをお勧めします。
- 特例宅地等は後日選択替えできない
- 難解なケースがある
- 特例の可否が多額の相続税に直結する
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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