#老人ホーム #入居中 #節税対策 #相続税 #小規模宅地等の特例
節税は合法です。
大いに節税しましょう。
今回は、居住用の小規模宅地等の特例を考えます。
老人ホームに入居中ならば、要チェックです。
ポイントは、要介護認定等の申請は早期に!
居住用宅地等
相続税の小規模宅地等の特例は、居住用宅地等に該当すれば、330㎡(100坪)まで80%減額できる特例です。
居住用宅地等は、ご主人が住んでいる自宅の敷地です。
この特例は、老人ホーム等に入居していても、要介護認定や要支援認定を受けていれば受けられます。
(注)措置法通達69の4ー7
ご主人が老人ホームに入居した後、宅地等が次の①又は②の場合は受けられません。
①事業の用に供された宅地等
②新たにご主人及びご主人の親族以外の者の居住の用に供された宅地等
要介護認定等の時期
小規模宅地等の特例を受けるためには、要介護認定や要支援認定を受ける必要があります。
これらの認定は、ご主人が亡くなられるまでに受けられれば大丈夫です。
認定を受けるためには、お住いの市町村長に申請書を提出する必要があります。
要介護認定等の申請中
要介護認定や要支援認定の申請中にお亡くなりになったケース。
この場合でも、相続税の申告期限(10か月)までに認定されれば、小規模宅地等の特例を受けることができます。
※要介護認定及び要支援認定は、それぞれ申請日に遡って効力が生じます。
要介護認定は、介護保険法27条8項。
要支援認定は、介護保険法32条7項。
したがって、もしも、要介護認定等が受けられる状況であるならば。
早期に申請しておくことで、相続税を節税できます。
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相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は減額割合が大きいため、否認された場合の影響も大きくなります。
特例の適用に当たっては、次の理由から、相続税に詳しい税理士に依頼することをお勧めします。
- 特例宅地等は後日選択替えできない
- 難解なケースがある
- 特例の可否が多額の相続税に直結する
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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