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節税は合法です。
大いに節税しましょう。
このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。
19個の節税対策の2個目、贈与税の配偶者控除です。
この控除を受けるためには、贈与税の申告が必要です。
申告には、婚姻期間が20年以上であることを証明するため、戸籍謄本又は抄本を添付します。
しかし、アメリカ国籍の夫婦で日本国籍がないケースでは、戸籍がないため証明書類はどうする?
贈与税の配偶者控除
マイホームを奥様にあげる!
節税のポイントは、贈与税の配偶者控除を受けた財産は、相続財産に加算されないこと。
したがって、配偶者控除の分だけご主人の相続財産が減ります。
配偶者控除は最大2,000万円。
生前に、元気な時に、財産をあげることが贈与です。
多くの場合は、タダで財産をあげること。
贈与税の配偶者控除の概要
これは、夫婦間の贈与の特例です。
※相続税法21条の6。
奥様に、次の贈与をします。
- 奥様が住んでいる家 又は
- 奥様が住む家の購入資金
婚姻期間が20年以上なら、2,000万円の配偶者控除が受けられます。
さらに、基礎控除の110万円(※)と合わせて、合計2,110万円まで贈与税がかかりません。
※措置法70条の2の4。
贈与税の配偶者控除の要件(条件)
- 婚姻期間が20年以上の夫婦間
- 奥様の居住用・自宅の贈与
- 翌年3月15日までに住み住み続ける
- 翌年3月15日までに申告
- 同一の配偶者からは1回だけ
ところで、贈与税は相続税の補完税であることは先程書きました。
贈与によって相続財産が減らないようにするため、
- 贈与税は相続税よりも高い
- 3年以内贈与は相続財産に加算
※相続税法19条。
しかし、贈与税の配偶者控除を適用した財産は、相続財産へ加算されません。(※)
※相続税法19条1項かっこ書き。
※特定贈与財産といい限度は2,000万円。
したがって、
贈与税の配偶者控除の分だけ相続財産が減少します。
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奥様に自宅を贈与して相続税が節税。その仕組みとは?節税対策その2
目次・贈与税の配偶者控除の関連ブログを検索しやすく。相続税を節税
婚姻期間の証明書類
ご主人が、自宅を奥様に贈与する場合で説明します。
贈与税の申告書には、贈与を受ける奥様の戸籍謄本又は戸籍抄本が必要です。
この書類によって、婚姻期間が20年以上であることを証明します。
ところで、本件は、アメリカ人の夫婦間の贈与でした。
夫婦ともに、日本国籍を有していませんでした。
なお、夫婦は昭和45年に、日本国内で婚姻しています。
◎申告書に添付する書類
- 婚姻届の受理証明書 又は
- 婚姻届出書に基づく記載事項証明書
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例
日本国籍を有しない者が受ける贈与税の配偶者控除に係る贈与税の申告書の添付書類|国税庁 (nta.go.jp)
相続税のプロの税理士へ
相続税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。
相続税はかなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
相続税に詳しい税理士は、普通は贈与税にも精通しています。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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19個の節税対策一覧
今回は、2個目の節税対策で、贈与税の配偶者控除を取り上げました。

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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします!
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